建設機械登記規則

(昭和二十九年十二月六日法務省令第150号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日法務省令第32号


 建設機械登記令(昭和二十九年政令第305号)第12条の規定に基き、 建設機械登記規則を次のように定める。

(登記簿)
第1条  建設機械登記簿は、附録第1号様式による表紙及び附録第2号様式による目録を附し、建設機械の登記用紙を編てつして調製しなければならない。

(登記用紙・共同人名票)
第2条  登記用紙の表題部、甲区及び乙区は、附録第3号様式により調製しなければならない。
 第24条において準用する不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第52条の共同人名票は、附録第4号様式により調製しなければならない。

(登記用紙編てつの順序)
第3条  登記用紙は、建設機械の名称の五十音順に建設機械登記簿に編てつしなければならない。

(登記用紙の名称欄の記載)
第4条  登記用紙の毎葉の名称欄には、その登記用紙に登記した建設機械の名称及び建設機械抵当法(昭和二十九年法律第97号)第4条の規定により打刻された記号(以下「打刻記号」という。)を記載しなければならない。

(目録の記載)
第5条  登記簿の目録には、登記簿に登記用紙を編てつするごとに、その登記用紙に登記した建設機械の名称及び打刻記号並びに編てつの年月日を記載し、登記官が押印しなければならない。

(閉鎖登記簿)
第6条  閉鎖登記簿は、附録第5号様式による表紙及び附録第2号様式による目録を附し、閉鎖した登記用紙を編てつして調製しなければならない。
 前条並びに不動産登記法施行細則第7条第2項及び第3項の規定は、閉鎖登記簿に準用する。

(受付帳)
第7条  受付帳は、附録第6号様式又は附録第6号の2様式により毎年調製しなければならない。

(通知簿)
第8条  各種通知簿には、建設機械登記令(昭和二十九年政令第305号)第10条、同令第9条において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第28条ノ三、第44条ノ二第1項(第143条第2項及び第144条第4項において準用する場合を含む。)、第60条ノ二、第63条から第65条まで、第73条第1項、第75条第1項、第127条第3項、第128条第2項、第149条第1項及び第154条第2項並びにこの省令第24条において準用する不動産登記法施行細則第69条、第69条ノ二及び第69条ノ四の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記入しなければならない。

第9条  削除

(謄本の交付又は登記簿等の閲覧の申請)
第10条  登記簿謄本の交付又は登記簿若しくは附属書類の閲覧を請求する場合には、その申請書に次の事項を記載し、申請人が署名しなければならない。ただし、附属書類の閲覧を請求する申請書には、利害関係のある事由を記載し、又はその事由を記載した書面を添えなければならない。
 建設機械の名称
 打刻記号
 請求の通数(閲覧を請求する場合を除く)
 手数料の金額
 登記所の表示
 年月日

(抄本の交付の申請)
第11条  登記簿抄本の交付を請求する場合には、その申請書に前条に掲げる事項のほか、抄本の交付を請求する部分を記載し、申請人が署名しなければならない。

(閉鎖登記簿の閲覧等)
第12条  不動産登記法施行細則第24条の規定は、閉鎖した登記用紙に、第10条及び第11条並びに不動産登記法施行細則第20条、第23条、第29条、第33条から第35条ノ三まで、第36条及び第37条の規定は、閉鎖登記簿に準用する。

(登録免許税額等の記載)
第13条  登記を申請するには、申請書にその登記を申請するに必要な事項のほか、登録免許税額を記載しなければならない。ただし、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)別表第一の第8号の(二)のイからハまでの登記については、課税標準の価格をも記載しなければならない。

(打刻又は検認の年月日の記載)
第14条  建設機械の所有権保存の登記を申請するには、申請書に建設機械抵当法第4条に規定する打刻又は検認を受けた年月日を記載しなければならない。

第15条  削除

(共同担保目録の様式)
第16条  共同担保目録は、附録第9号の1様式によりその継続用紙は附録第9号の2様式により日本工業規格B列四番の丈夫な用紙で調製しなければならない。

第17条  削除

(信託原簿)
第18条  信託原簿は、附録第10号様式により日本工業規格B列四番の丈夫な用紙で調製しなければならない。

第19条  信託原簿の用紙のうち予備欄に記載すべき余白がなくなつたときは、申請人は、附録第11号様式の予備欄用紙を編てつしてこれに記載をしなければならない。

第20条  信託原簿の記載を変更すべきときは、登記官は、附録第12号様式の変更欄用紙を編てつして契印をし、これに記載をしなければならない。

第21条  不動産登記法施行細則第43条ノ三の規定は、信託原簿に準用する。

第22条  削除

(追加的共同担保)
第23条  建設機械登記令第9条において準用する不動産登記法第123条第1項の規定により申請書に前の登記を表示するには、共同担保目録の記号及び番号(共同担保目録がないときは、建設機械の名称及び打刻記号並びに順位番号)を記載すれば足りる。ただし、根抵当権の設定の登記の申請書にあつては、建設機械の名称及び打刻記号並びに順位番号を記載し、共同担保目録があるときは、その記号及び番号をも記載しなければならない。

(登記用紙の余白との分界)
第23条の2  表題部に登記をしたときは、縦線を画し、事項欄に登記をしたときは、順位番号欄及び事項欄に縦線を画して余白と分界しなければならない。
 仮登記をしたときは、事項欄のみに縦線を画し、その左側に本登記をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び事項欄に縦線を画しなければならない。

(登記用紙の閉鎖)
第23条の3  登記用紙を閉鎖するには、表題部に閉鎖の事由及びその年月日を記載して登記官が押印し、建設機械の表示を朱抹しなければならない。

(不動産登記法施行細則の準用)
第24条  不動産登記法施行細則第1条第2項、第4条、第5条第1項、第6条第1項、第2項、第7条第2項、第3項、第9条、第12条本文、第13条から第15条まで、第16条ノ二、第16条ノ四、第17条、第20条から第22条まで、第23条、第24条、第29条、第33条から第35条ノ三まで、第36条から第37条ノ三まで、第37条ノ五、第37条ノ六、第38条第2項から第4項まで、第38条ノ二、第39条、第41条から第42条ノ三まで、第43条ノ三、第43条ノ四、第43条ノ七、第44条から第44条ノ四まで、第44条ノ六、第44条ノ八、第44条ノ九、第44条ノ十一、第44条ノ十六、第45条、第46条、第46条ノ三から第48条ノ三まで、第51条、第52条、第53条、第54条、第57条ノ二第1項及び第2項、第57条ノ三、第57条ノ四、第57条ノ五第3項、第57条ノ六から第57条ノ九まで、第57条ノ十一から第61条まで、第63条ノ三、第65条から第67条まで、第69条ノ二から第70条まで及び第71条ノ四の規定は、建設機械の登記に準用する。この場合において、同令第44条ノ八中「不動産所在地ヲ管轄スル登記所」とあるのは「建設機械ノ登記ノ管轄登記所」と読み替えるものとする。

(電子情報処理組織により取り扱う場合)
第25条  建設機械登記令第9条において準用する不動産登記法第151条ノ二第1項の規定により法務大臣が指定する登記所においては、その管轄に属する建設機械の全部についての登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱わなければならない。

(電子情報処理組織による場合の特例)
第26条  不動産登記法施行細則第73条から第75条まで、第79条から第89条まで、第92条及び第93条の規定は前条の場合に準用する。この場合において、同令第73条中「第1条第1項ノ目録」とあるのは「第1条の目録」と、同令第79条中「第30条各号」とあるのは「第10条各号」と読み替えるものとする。

第27条  磁気ディスクをもつて調製した受付帳には打刻記号をも記録しなければならない。

第28条  登記記録につき第26条において準用する不動産登記法施行細則第81条第1項の書面を作るには、附録第13号様式によらなければならない。

第29条  第26条から前条までに定める場合を除くほか、建設機械の登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第1条から第4条まで、第6条、第12条及び第23条の3の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「押印」とあるのは「第26条において準用する不動産登記法施行細則第86条の識別番号を記録」と、「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三〇年八月二〇日法務省令第134号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年三月二〇日法務省令第11号) 抄

 この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(経過措置等)
第3条  法による改正前の不動産登記法の規定(船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条、農業用動産抵当登記令(昭和八年勅令第308号)第20条及び建設機械登記令(昭和二十九年政令第305号)第9条において準用する場合を含む。)及び第1条、第2条、第6条又は第8条の規定による改正前の不動産登記法施行細則、船舶登記取扱手続、農業用動産抵当登記取扱手続又は 建設機械登記規則による共同担保目録は、法による改正後の不動産登記法の規定(船舶登記規則第1条、農業用動産抵当登記令第20条及び建設機械登記令第9条において準用する場合を含む。)及び第1条、第2条、第6条又は第8条の規定による改正後の不動産登記法施行細則、船舶登記取扱手続、農業用動産抵当登記取扱手続又は建設機械登記規則による共同担保目録とみなす。
 登記官は、前項の共同担保目録に第1条の規定による改正後の不動産登記法施行細則第16条ノ二第1項(第2条の規定による改正後の船舶登記取扱手続第24条、第6条の規定による改正後の農業用動産抵当登記取扱手続第18条及び第8条の規定による改正後の 建設機械登記規則第24条において準用する場合を含む。)の規定により記号及び番号を附し、従前の番号を朱抹しなければならない。この場合には、法による改正前の不動産登記法第125条第2項又は第127条第2項(船舶登記規則第1条、農業用動産抵当登記令第20条及び建設機械登記令第9条において準用する場合を含む。)の規定によつてした記載を変更しなければならない。

第4条  法の施行前に登記された数個の不動産(船舶、農業用動産及び建設機械を含む。本条において以下同じ。)に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権でその目的たる不動産に関する権利が共同担保目録に記載されていないものがある場合において、法の施行後にその目的たる不動産の滅失の登記をしたとき又はその先取特権、質権もしくは抵当権の消滅の登記をしたときもしくはその目的たる不動産に関する権利の表示について変更の登記をしたときは、なお従前の例による。

(弁済期の定め等の朱抹)
第5条  この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法務省令第40号)

 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二五日法務省令第16号)

 この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月二二日法務省令第79号)

 この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年九月三日法務省令第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(経過規定)
第2条  この省令施行の際現に存するこの省令による改正前の不動産登記法施行細則附録第3号、附録第3号ノ二及び附録第3号ノ四の様式による甲区及び乙区の用紙、附録第4号の様式による共同人名票の用紙並びに附録第6号の様式による不動産登記受附帳、工場抵当登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録、立木登記規則附録第2号の様式による登記簿目録、船舶登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による船舶登記受附帳、農業用動産抵当登記取扱手続附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による農業用動産抵当登記受附帳、 建設機械登記規則附録第2号の様式による登記簿目録及び附録第6号の様式による建設機械登記受付帳並びに鉱害賠償登録規則附録第3号の様式による鉱害賠償登録受付帳は、この省令の施行後においても、なお使用することができる。

   附 則 (昭和六三年七月一日法務省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年八月二五日法務省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。ただし、第1条中不動産登記法施行細則第71条ノ四の次に1章を加える改正規定のうち第76条第3項から第5項まで、第77条第3項及び第4項(第76条第2項後段の規定を準用する部分を除く。)、第81条第3項第4号、第82条、第88条並びに第89条(これらの規定を他の法務省令において準用する場合を含む。)に係る部分並びに附則第3条(附則第4条第3項、第5条第2項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律第1条中不動産登記法第4章の次に一章を加える改正規定のうち第151条ノ三第2項から第4項まで、第151条ノ五及び第151条ノ七の規定に係る部分の施行の日から施行する。

(不動産の登記簿の改製)
第2条  指定登記所は、第1条による改正後の不動産登記法施行細則(以下「新細則」という。)第72条の規定によりその登記事務を電子情報処理組織によつて取り扱うべき不動産について、その登記簿を不動産登記法第151条ノ二第1項の登記簿に改製しなければならない。ただし、電子情報処理組織による取扱いに適合しないものは、この限りでない。
 前項の規定による登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。
 前項の場合においては、登記官は、登記記録の表題部及び事項欄に移した登記の末尾に同項の規定により移した旨、その年月日及び新細則第86条の識別番号を記録しなければならない。
 登記官は、第2項の規定により登記を移したときは、登記用紙の表題部にその旨及びその年月日を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。この場合においては、当該登記簿の目録にこれに編綴した登記用紙の全部を閉鎖した旨及びその年月日を記載して、押印しなければならない。

(共同担保目録の改製)
第3条  指定登記所は、新細則第88条の規定により共同担保目録を作成すべき場合には、従前の共同担保目録を電子情報処理組織によつて取り扱う共同担保目録に改製しなければならない。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。

(船舶登記簿等の改製)
第4条  船舶登記規則第1条において準用する不動産登記法第151条ノ二第1項の規定により法務大臣が指定する登記所は、船舶登記簿を同項の登記簿に改製しなければならない。この場合においては、附則第2条第1項ただし書の規定を準用する。
 附則第2条第2項前段、第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、登記用紙にされた登記を登記記録に移すには、現に効力を有しない登記を省略することができる。

(建設機械登記簿等の改製)
第6条  附則第4条第1項及び第2項の規定は、建設機械登記令第9条において準用する不動産登記法第151条ノ二第1項の規定による指定がされた場合に準用する。
 附則第3条の規定は、第10条による改正後の 建設機械登記規則第26条において準用する新細則第88条の規定により共同担保目録を作成すべき場合に準用する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第32号)

 この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附録第1号


附録第2号


附録第3号


附録第4号


附録第5号


附録第6号


附録第6号の2


附録第7号
 削除

附録第8号
 削除

附録第9号の1


附録第9号の2


附録第10号


附録第11号


附録第12号


附録第13号


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