一般振替機関の監督に関する命令

(平成十四年三月二十八日内閣府・法務省令第1号)

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最終改正:平成一五年五月二三日内閣府・法務省令第3号


 短期社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、短期社債等の振替に関する法律施行規則を次のように定める。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 一般振替機関(第2条―第37条)
 第3章 雑則(第38条・第39条)
 附則

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