組合等登記令

(昭和三十九年三月二十三日政令第29号)

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最終改正:平成一五年一二月一九日政令第529号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第487号(未施行)
平成十五年十二月十九日政令第529号(未施行)
 

 内閣は、関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

(適用範囲)
第1条  別表一の名称の欄に掲げる法人(以下「組合等」という。)の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。

(登記事項)
第2条  組合等が登記しなければならない事項は、次のとおりとする。
 目的及び業務
 名称
 事務所
 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
 存立時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由
 別表一の登記事項の欄に掲げる事項

(設立の登記)
第3条  組合等の設立の登記は、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてしなければならない。
 前項の登記には、前条に掲げる事項を登記しなければならない。
 組合等は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前条に掲げる事項を登記しなければならない。

(従たる事務所の新設の登記)
第4条  組合等は、成立後に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に第2条に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内において新たに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。

(事務所の移転の登記)
第5条  組合等は、主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同条に掲げる事項を登記しなければならない。
 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすれば足りる。

(変更の登記)
第6条  組合等は、第2条に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。
 基金、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にすれば足りる。
 資産の総額の変更の登記は、第1項の規定にかかわらず、毎事業年度末日現在により、その事業年度終了後、二月以内にすれば足りる。

(代表者の職務執行停止等の登記)
第7条  組合等を代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。

(解散の登記)
第8条  組合等は、解散したときは、合併及び破産の場合を除き、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、解散の登記をしなければならない。

(合併の登記)
第9条  組合等は、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する組合等については変更の登記、合併により消滅する組合等については解散の登記、合併により設立した組合等については第2条に掲げる事項の登記をしなければならない。

(移行等の登記)
第10条  組合等は、定款又は寄附行為の変更の認可その他種類を異にする組合等となるため必要な手続が終了した日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、新たに登記すべきこととなつた事項を登記し、登記を要しないこととなつた事項の登記を抹消しなければならない。

(清算結了の登記)
第11条  組合等は、清算が結了したときは、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。

(代理人の登記)
第12条  組合等のうち、別表一の根拠法の欄に掲げる法律中に、主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができる旨の規定があるものは、その代理人を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに数人の代理人が共同して組合等を代理する旨を定めたときはその定めを登記しなければならない。
 組合等のうち、別表一の根拠法の欄に掲げる法律中に、業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる旨の規定があるものは、その代理人を選任したときは、二週間以内に、これを置いた事務所の所在地において、代理人の氏名及び住所、代理人を置いた事務所並びに代理権の範囲を登記しなければならない。
 前2項の規定により登記した事項に変更を生じ、又は代理人の代理権が消滅したときは、二週間以内にその登記をしなければならない。

(設立無効等の登記)
第13条  別表二の名称の欄に掲げる組合等につき同表の判決の欄に掲げる判決が確定したときは、主たる事務所及び従たる事務所の所在地において、その旨を登記しなければならない。ただし、決議を取り消し、又はその不存在若しくは無効を確認する判決が確定した場合において、決議事項の登記がないときは、この限りでない。

(管轄登記所及び登記簿)
第14条  組合等の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
 登記所に、組合等登記簿を備える。

(登記の嘱託)
第15条  第13条の登記は、官庁の嘱託によつてする。官庁の処分により、組合等を代表する者が解任され、又は組合等が解散した場合の登記も、同様とする。

(設立の登記の添附書面)
第16条  設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び代表権を有する者の資格を証する書面を添附しなければならない。
 第2条第6号に掲げる事項を登記すべき組合等の設立の登記の申請書には、その事項を証する書面を添附しなければならない。

(変更の登記の添付書面)
第17条  事務所の新設若しくは移転又は第2条に掲げる事項の変更の登記の申請書には、事務所の新設若しくは移転又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
 組合等のうち、別表一の根拠法の欄に掲げる法律中に、出資一口の金額を減少する場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は出資一口の金額を減少してもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(解散の登記の添附書面)
第18条  第8条の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。

(合併による変更の登記の添付書面)
第19条  合併による変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記簿の謄本を添附しなければならない。
 組合等のうち、別表一の根拠法の欄に掲げる法律中に、合併する場合には、債権者に対し異議があれば異議を述べるべき旨の公告及び催告をすることを要する旨の規定があるものの合併による変更の登記の申請書には、その公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは財産を信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

(合併による設立の登記の添附書面)
第20条  合併による設立の登記の申請書には、第16条及び前条に規定する書面を添附しなければならない。

(移行等の登記の添附書面)
第21条  第10条の登記の申請書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添附しなければならない。

(清算結了の登記の添附書面)
第22条  清算結了の登記の申請書には、清算が結了したことを証する書面を添附しなければならない。

(代理人の登記の添付書面)
第23条  第12条第1項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面及び数人の代理人が共同して組合等を代理する旨を定めたときはその定めを証する書面を添附しなければならない。
 第12条第2項の登記の申請書には、代理人の選任を証する書面及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。
 第12条第3項の登記の申請書には、登記事項の変更又は代理権の消滅を証する書面を添付しなければならない。ただし、代理人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

(登記の期間の計算)
第24条  登記すべき事項であつて官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。

(商業登記法等の準用)
第25条  商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第2条から第5条まで、第7条から第23条まで、第24条第1号から第12号まで、第14号及び第15号、第25条、第26条、第53条第3項、第55条第1項、第56条から第59条まで、第61条第1項、第66条、第68条第2項、第69条、第70条並びに第107条から第120条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第140条の規定は、組合等の登記に準用する。この場合において、商業登記法第25条中「訴え」とあるのは「訴え又は官庁に対する請求」と、同条第3項中「その本店の所在地を管轄する地方裁判所」とあるのは「その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は官庁」と、同法第56条第3項中「商法第64条第1項」とあるのは「 組合等登記令第2条」と読み替えるものとする。

(特則)
第26条  次に掲げる法人については、第2条第1号に掲げる事項は、登記することを要しない。
 行政書士会及び日本行政書士会連合会
 司法書士会及び日本司法書士会連合会
 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
 税理士会及び日本税理士会連合会
 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
 森林組合連合会に対する第8条の規定の適用については、同条中「合併及び破産」とあるのは、「合併、破産及び森林組合法第108条の2第4項第1号に掲げる事由による解散」とする。
 森林組合及び森林組合連合会に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第9条 合併の 合併又は森林組合法第108条の3第2項において準用する同法第84条第2項の
合併に必要な 合併又は同法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)に必要な
合併後 合併又は承継後
合併により消滅する 合併又は承継により消滅する
第19条第1項 合併 合併又は承継
第19条第2項 合併する 合併し、又は承継する
合併に 合併又は承継に
合併を 合併若しくは承継を
前条 読み替える 、同法第66条中「合併による」とあるのは「合併若しくは森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継(以下「承継」という。)による」と、「合併により」とあるのは「合併又は承継により」と、「合併した」とあるのは「合併又は承継をした」と、同法第69条第1項中「合併による」とあるのは「合併又は承継による」と、「合併後」とあるのは「合併若しくは承継後」と、同法第70条第2項中「合併」とあるのは「合併若しくは承継」と読み替える

 管理組合法人及び団地管理組合法人の設立の登記の申請書には、第16条第1項の規定にかかわらず、次の書面を添付しなければならない。
 法人となる旨並びにその名称及び事務所を定めた集会の議事録
 第2条第1号に掲げる事項を証する書面
 代表権を有する者の資格を証する書面
 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)第55条第1項第1号又は第2号の規定による管理組合法人の解散の登記は、登記官が、職権ですることができる。
 第17条第1項ただし書の規定は、監査法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、土地家屋調査士法人、特許業務法人又は弁護士法人の社員でこれらの法人を代表すべき社員以外のものの氏、名又は住所の変更の登記に準用する。
 弁護士法人は、弁護士法(昭和二十四年法律第205号)第30条の23の規定により継続したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、継続の登記をしなければならない。
 前項の登記の申請書には、弁護士法第30条の23の同意があつたことを証する書面を添付しなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

(関係政令等の整理)
第2条  次に掲げる政令は、廃止する。
  医療法人登記令(昭和二十五年政令第220号)
塩業組合登記令(昭和二十八年政令第172号)
環境衛生同業 組合等登記令(昭和三十二年政令第280号)漁業生産調整組合登記令(昭和三十六年政令第281号)
鉱害復旧事業団登記令(昭和二十七年政令第334号)
小型自動車競走会登記令(昭和三十七年政令第376号)
小型船海運組合等登記令(昭和三十二年政令第293号)
自転車競技会登記令(昭和三十七年政令第374号)
社会福祉法人登記令(昭和二十六年政令第167号)
商工会議所登記令(昭和二十八年政令第327号)
商工会等登記令(昭和三十五年政令第150号)
商店街振興組合等登記令(昭和三十七年政令第322号)
税理士会登記令(昭和三十一年政令第302号)
たばこ耕作組合登記令(昭和三十三年政令第108号)
土地改良事業団体連合会登記令(昭和三十二年政令第195号)
農業信用基金協会登記令(昭和三十六年政令第349号)
防災建築街区造成組合登記令(昭和三十六年政令第212号)

(経過措置)
第10条  この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

第11条  この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

第12条  旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

第13条  この政令の施行前に、第25条において準用する商業登記法第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

第14条  組合等は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

第15条  この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

   附 則 (昭和三九年七月一六日政令第254号)

 この政令は、昭和三十九年八月十日から施行する。
   附 則 (昭和三九年七月三〇日政令第268号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月二日政令第293号) 抄

 この政令は、漁業災害補償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月一〇日政令第198号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年五月一二日政令第145号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一日政令第224号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月四日政令第234号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月一五日政令第192号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一二月一日政令第355号)

 この政令は、昭和四十二年十二月十五日から施行する。
   附 則 (昭和四三年六月二五日政令第219号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十三年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一八日政令第199号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年八月二六日政令第232号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第18条  法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 地方税法施行令
 公営住宅法施行令
 建設省組織令
 道路法施行令
 都市公園法施行令
 住宅金融公庫法施行令
 道路整備緊急措置法施行令
  組合等登記令

   附 則 (昭和四四年九月三〇日政令第258号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月一八日政令第303号) 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年十二月二十八日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月二九日政令第202号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一一月二七日政令第359号)

 この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年七月一七日政令第284号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年七月二五日政令第290号) 抄

 この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、第1章の章名を削る改正規定、第5条ノ二の改正規定中蚕糸業法第41条に係る部分及び第2章を削る改正規定並びに次項の規定は、許可、認可等の整理に関する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(昭和四十七年九月二十九日)から施行する。

   附 則 (昭和四七年八月一九日政令第318号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月三〇日政令第72号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月二九日政令第238号)

 この政令は、昭和五十年八月十一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一二月二七日政令第381号)

 この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月一一日政令第286号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

   附 則 (昭和五三年八月八日政令第308号)

 この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年九月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五三年九月五日政令第321号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第1条の規定(職業訓練法施行令第4条第1項の改正規定に限る。)、第2条の規定、第7条の規定、第8条の規定(労働省組織令第35条の3第2号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第3条の規定 昭和五十四年四月一日

(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)
第2条  前条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第4条第1項及び 組合等登記令別表第一の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。
 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6条第4項(改正法附則第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。

   附 則 (昭和五四年九月一〇日政令第246号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月一九日政令第170号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年一一月三〇日政令第331号)

 この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和五十六年十二月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五七年七月一六日政令第196号)

(施行期日)
 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前に改正前の 組合等登記令別表二の名称の欄に掲げる法人につき同表の判決の欄に規定する決議があつた場合においては、その決議に係る同令第13条の規定による登記については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年八月一七日政令第225号)

 この政令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和五八年一〇月二一日政令第219号) 抄

 この政令は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第269号)

 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年九月五日政令第294号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十一年九月八日から施行する。

( 組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第4条  農林中央金庫は、この政令の施行の日から六月以内に、この政令による改正後の 組合等登記令の規定によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。
 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。
 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

   附 則 (昭和六二年六月一二日政令第216号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条  略
 この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第3条の規定による改正前の 組合等登記令及び第6条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第5条第3項中「年七パーセント」とあるのは、「年六・七パーセント」とする。

   附 則 (昭和六二年七月一日政令第250号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年三月一七日政令第53号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。

   附 則 (平成二年九月二七日政令第285号)

 この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成四年六月二六日政令第228号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月二十日)から施行する。

   附 則 (平成五年六月二三日政令第218号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成五年八月九日)から施行する。

   附 則 (平成八年三月二五日政令第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年四月一日政令第117号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月九日政令第241号)

(施行期日)
第1条  この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この政令の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会(清算中のものを含む。)に関しては、第2条の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法施行令及び第4条の規定による改正前の 組合等登記令(以下「旧登記令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

第3条  この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、第3条の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、旧登記令及び第6条の規定による改正前の農林水産省組織令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

   附 則 (平成九年九月一九日政令第288号)

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
   附 則 (平成九年一一月六日政令第325号)

 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の施行の日(平成九年十一月八日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年八月一二日政令第274号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、特定非営利活動促進法の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第369号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十年十二月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第30条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二六日政令第80号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日政令第199号)

 この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年四月十日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第305号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第334号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年七月一四日政令第384号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年八月三〇日政令第414号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成十二年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一三日政令第423号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月一七日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月二六日政令第253号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年九月五日政令第285号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月一二日政令第294号)

 この政令は、商工会法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年九月十九日)から施行する。
   附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第330号) 抄

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二六日政令第398号)

 この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年三月二八日政令第100号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年五月二一日政令第229号)

 この政令は、建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
   附 則 (平成一五年七月三〇日政令第333号)

 この政令は、平成十五年八月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第487号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月一七日政令第523号)

(施行期日)
第1条  この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一二月一九日政令第529号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。


別表一 (第1条、第2条、第12条、第17条、第19条関係)

名称 根拠法 登記事項
医療法人 医療法(昭和二十三年法律第205号) 資産の総額
学校法人
私立学校法第64条第4項の法人
私立学校法(昭和二十四年法律第270号) 資産の総額
設置する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校の名称
監査法人 公認会計士法(昭和二十三年法律第103号) 社員(監査法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
共同代表の定めがあるときは、その定め
管理組合法人
団地管理組合法人
建物の区分所有等に関する法律 共同代表の定めがあるときは、その定め
行政書士会
日本行政書士会連合会
行政書士法(昭和二十六年法律第4号)  
漁業共済組合
漁業共済組合連合会
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第158号) 地区(漁業共済組合に限る。)
出資の総額
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第346号) 区域
出資一口の金額
出資の総額
金融先物会員制法人 金融先物取引法(昭和六十三年法律第77号) 出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総額
公告の方法
原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第117号) 資産の総額
広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第76号)  
更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第86号) 資産の総額
港務局 港湾法(昭和二十五年法律第218号) 港務局を組織する地方公共団体
港湾区域
小型自動車競走会 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号)  
自転車競技会 自転車競技法(昭和二十三年法律第209号)  
司法書士会
日本司法書士会連合会
司法書士法(昭和二十五年法律第197号)  
司法書士法人 司法書士法 社員(司法書士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
社員が司法書士法第36条第2項に規定する特定社員であるときは、その旨
代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
共同代表の定めがあるときは、その定め
社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第45号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
社会保険労務士会
全国社会保険労務士会連合会
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第89号)  
社会保険労務士法人 社会保険労務士法 社員(社会保険労務士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
共同代表の定めがあるときは、その定め
証券業協会 証券取引法(昭和二十三年法律第25号) 資産の総額
公告の方法
商工会議所
日本商工会議所
商工会議所法(昭和二十八年法律第143号) 地区(商工会議所に限る。)
商工会
商工会連合会
商工会法(昭和三十五年法律第89号) 地区(商工会に限る。)
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
商店街振興組合法(昭和三十七年法律第141号) 共同代表の定めがあるときは、その定め
地区
出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
商品先物取引協会 商品取引所法(昭和二十五年法律第239号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
職業訓練法人
都道府県職業能力開発協会
中央職業能力開発協会
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号) 資産の総額(職業訓練法人に限る。)
地区(都道府県職業能力開発協会に限る。)
設置する職業訓練施設の名称
信用保証協会 信用保証協会法(昭和二十八年法律第196号) 資産の総額
森林組合
生産森林組合
森林組合連合会
森林組合法(昭和五十三年法律第36号) 共同代表の定めがあるときは、その定め
地区
出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
生活衛生同業組合
生活衛生同業小組合
生活衛生同業組合連合会
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第164号) 共同代表の定めがあるときは、その定め
地区(生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合に限る。)
出資一口の金額及びその払込の方法(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。)
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額(組合員に出資をさせる組合、小組合及び会員に出資をさせる連合会に限る。)
税理士会
日本税理士会連合会
税理士法(昭和二十六年法律第237号)  
税理士法人 税理士法 社員(税理士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
共同代表の定めがあるときは、その定め
船員災害防止協会 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第61号)  
船主相互保険組合 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第177号) 共同代表の定めがあるときは、その定め
出資一口の金額
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
設立認可年月日
合併認可年月日
たばこ耕作組合 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第135号) 地区(たばこ耕作組合中央会を除く。)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第124号)  
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第82号)  
投資者保護基金 証券取引法(昭和二十三年法律第25号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成十年法律第7号) 資産の総額
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第66号)  
土地改良事業団体連合会 土地改良法(昭和二十四年法律第195号) 地区
土地家屋調査士会
日本土地家屋調査士会連合会
土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第228号)  
土地家屋調査士法人 土地家屋調査士法 社員(土地家屋調査士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
共同代表の定めがあるときは、その定め
特許業務法人 弁理士法(平成十二年法律第49号) 社員(特許業務法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
共同代表の定めがあるときは、その定め
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第204号) 区域
農住組合 農住組合法(昭和五十五年法律第86号) 地区
出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
公告の方法
農林中央金庫 農林中央金庫法(平成十三年法律第93号) 出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
法人成立の年月日
弁護士法人 弁護士法 社員(弁護士法人を代表すべき社員を除く。)の氏名及び住所
共同代表の定めがあるときは、その定め
保険契約者保護機関 保険業法(平成七年法律第105号) 代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
資産の総額
防災街区計画整備組合 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号) 地区
出資一口の金額及びその払込みの方法
出資の総口数及び払い込んだ出資の総額
広告の方法


別表二 (第13条関係)

名称 判決
司法書士法人 設立又は合併を無効とする判決
社会保険労務士法人 設立又は合併を無効とする判決
商工会
商工会連合会
設立若しくは合併を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決
商工会議所
日本商工会議所
設立を無効とし、又は創立総会、会員総会、議員総会若しくは常議員会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
設立、合併若しくは出資一口の金額の減少を無効とし、又は創立総会若しくは総会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決
森林組合
生産森林組合
森林組合連合会
設立、合併、森林組合法第108条の3第1項の規定による権利義務の承継若しくは出資一口の金額の減少を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決
生活衛生同業組合
生活衛生同業小組合
生活衛生同業組合連合会
設立若しくは出資一口の金額の減少を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決
税理士法人 設立又は合併を無効とする判決
船主相互保険組合 創立総会若しくは総会の決議を取り消し、又はその不存在若しくは無効を確認する判決
土地家屋調査士法人 創立又は合併を無効とする判決
特許業務法人 設立又は合併を無効とする判決
内航海運組合
内航海運組合連合会
設立若しくは合併を無効とし、又は創立総会、総会若しくは総代会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決
農住組合 出資一口の金額の減少を無効とし、又は創立総会若しくは総会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決
農林中央金庫 合併若しくは出資一口の金額の減少を無効とし、又は総会若しくは総代会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決
弁護士法人 設立又は合併を無効とする判決
防災街区計画整備組合 出資一口の金額の減少を無効とし、又は創立総会若しくは総会の決議を取り消し、若しくはその不存在若しくは無効を確認する判決


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