漁業財団抵当登記取扱手続

(大正十四年七月二日司法省令第16号)

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最終改正:昭和六三年八月二五日法務省令第37号


  漁業財団抵当登記取扱手続左ノ通相定ム

第1条  漁業財団抵当法ニ依ル漁業財団ノ登記ニ付テハ本令ニ別段ノ定アルモノヲ除クノ外工場抵当登記取扱手続中工場財団ニ関スル規定ヲ準用ス

第2条  漁業財団所有権保存ノ登記ヲ申請スルニハ漁業財団抵当法第6条及工場抵当法第22条ニ掲ケタル書面ノ外漁場ノ図面及漁場外ニ建設セル工作物アルトキハ其ノ配置ヲ記載シタル図面ヲ提出スヘシ但シ漁業権ヲ包含セサル漁業財団ニ付テハ漁場ノ図面ヲ提出スルコトヲ要セス
○2 前項ノ図面ニハ申請人署名、捺印スヘシ
○3 工場抵当登記取扱手続第4条第2項及第18条ノ二ノ規定ハ第1項ノ図面ニ之ヲ準用ス

第3条  漁業財団目録ノ記載ハ工場抵当登記取扱手続第7条乃至第15条ノ規定ニ従フ外後七条ノ規定ニ従フヘシ

第4条  漁業権ニ付テハ其ノ存続期間、漁場ノ位置、漁業ノ種類及名称、漁獲物ノ種類、漁業ノ時期、免許ニ附シタル条件又ハ制限、免許ノ年月日及免許番号ヲ記載スヘシ

第5条  土地ノ使用権ニ付テハ土地所在ノ郡市区町村字、地番、使用ノ目的、使用ノ範囲、使用ノ時期及期間、許可ノ年月日、使用料又ハ補償金及其ノ支払時期ヲ記載スヘシ

第6条  水面ノ使用権ニ付テハ水面ノ位置及面積、使用ノ目的、使用ノ時期及期間、許可ノ年月日並使用料及其ノ支払ノ時期ヲ記載スヘシ

第7条  引水又ハ排水ニ関スル権利ニ付テハ其ノ存続期間、水路ノ位置、水量、許可ノ年月日、使用料及其ノ支払ノ時期ヲ記載スヘシ但シ水量ヲ記載シ難キモノニ付テハ引水権ニ在リテハ水路ノ取入口、排水権ニ在リテハ其ノ排出口ニ於ケル水路ノ断面積及流速ヲ記載スルヲ以テ足ル

第8条  漁網ニ付テハ其ノ大サ及統数ヲ記載スヘシ

第9条  総トン数二十トン未満ノ船舶ニ付テハ其ノ種類、名称、総トン数及ビ進水ノ年月ヲ記載スヘシ但シ端舟其ノ他ノ舟ニシテ以上ノ事項ヲ記載シ難キモノニ付テハ其ノ長、幅及隻数ヲ記載スルヲ以テ足ル

第10条  〔とい〕ニ付テハ其ノ柵数及一柵ノ株数ヲ記載スヘシ

第11条  削除

第12条  登記官カ漁業財団登記簿ノ用紙中表題部ニ漁業財団ノ表示ヲ為スニハ左ノ規定ニ従フヘシ
 漁業権ヲ基本トシテ組成シタル漁業財団ニ付テハ漁業ノ種類、名称、免許番号、漁場ノ位置及主タル営業所ヲ記載スヘシ
 登記シタル船舶ヲ基本トシテ組成シタル漁業財団ニ付テハ船舶ノ種類、名称、船籍港、漁業ノ種類及主タル営業所ヲ記載スヘシ
 水産物ノ養殖場ヲ基本トシテ組成シタル漁業財団ニ付テハ養殖場ノ名称、位置、漁獲物ノ種類及主タル営業所ヲ記載スヘシ

第13条  漁業財団目録及第2条第1項ノ図面ハ漁業財団ノ登記用紙ヲ閉鎖シタル時ヨリ三十年間之ヲ保存スベシ

第14条  漁業財団ノ登記事務ヲ電子情報処理組織ニ依リテ取扱フ場合ニ於ケル第12条及ビ前条ノ規定ノ適用ニ付テハ此等ノ規定中「用紙」トアリ及ビ「登記用紙」トアルハ「登記記録」トス

   附 則

本令ハ大正十四年七月六日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二六年六月三〇日法務府令第117号) 抄

(施行期日)
 この府令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(財団登記及び立木登記に関する経過規定)
 不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第150号。以下「法」という。)附則第2項の規定による工場財団登記簿、鉱業財団登記簿、漁業財団登記簿及び立木登記簿の改製は、法及びこの府令による改正前の規定による当該登記簿の登記用紙で現に効力を有する登記のなされているものを法及びこの府令による改正後の規定による当該登記簿に編てつしてするものとする。
 前項の規定により工場財団登記簿、鉱業財団登記簿、漁業財団登記簿又は立木登記簿に編てつした登記用紙には、工場抵当登記取扱手続附録第3号様式又は立木登記規則附録第3号様式に準じ、枚数欄を設けなければならない。
 不動産登記法施行細則の一部を改正する府令(昭和二十六年法務府令第110号)附則第2項、第4項、第6項から第10項まで、第15項及び第16項の規定は、第2項の改製に関し準用する。
 前項において準用する不動産登記法施行細則の一部を改正する府令附則第9項本文の場合において、従前の規定により工場財団登記簿、鉱業財団登記簿、漁業財団登記簿又は立木登記簿を調製するには、その登記用紙の様式は、改正後の工場抵当登記取扱手続附録第3号様式又は立木登記規則第3号様式によることができる。
 工場財団、鉱業財団、漁業財団及び立木の登記については、法による改正前の規定による登記番号は、この府令による改正後の規定による登記番号とみなす。

   附 則 (昭和二七年六月一四日法務府令第67号) 抄

 この府令は、工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第192号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
 改正法附則第3項の規定による工場財団目録の改製は、数個の工場につき設けられた工場財団について、工場の所有者が改正法による改正後の工場抵当法(明治三十八年法律第54号)及びこの府令による改正後の工場抵当登記取扱手続の規定による工場財団目録(以下「新目録」という。)及び工場の図面を提出した場合にするものとする。
 前項の改製をするときは、登記官吏は、新目録に改正法附則第3項の規定により改製する旨、年月日及び登記番号を記載して押印し、且つ従前の目録に同項の規定により改製した旨及び年月日を記載して押印し、登記番号を朱まつしなければならない。この場合には、前項の図面に改製の年月日及び登記番号を記載しなければならない。
 不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第150号。以下「法」という。)附則第2項の規定による工場財団登記簿の改製を完了するまでの間は、工場抵当法第17条ノ二の規定の適用については、同条中「登記用紙」とあるのは「登記簿ノ謄本」と読み替えるものとする。同法第17条ノ四第3項本文の規定の適用についても、また同様とする。
 法による改正後の規定による工場財団登記簿を使用する場合において、前項及び工場抵当法第17条ノ二の規定による登記簿の謄本の移送を受けたときは、その謄本により登記簿に登記を移さなければならない。この場合には、登記用紙中表示欄及び事項欄に移した登記の末尾に登記簿の謄本により登記を移した旨及び年月日を記載し、登記官吏が押印しなければならない。
 第4項後段の場合において、合併すべき工場財団が抵当権の登記の全部まつ消されたものであるときは、登記簿の謄本中乙区事項欄にその旨及びその年月日を記載しなければならない。
 法による改正前の規定による登記簿を使用する場合において、工場抵当法第17条ノ二の規定による登記用紙の移送を受けたときは、第5項の規定を準用する。この場合には、登記用紙中登記番号欄にその登記簿における登記の順序を追つて新たな番号を記載しなければならない。
 前6項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第2項及び第3項の規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。

   附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年六月二四日法務省令第33号)

 この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
   附 則 (昭和六三年八月二五日法務省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十三年九月一日から施行する。


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