近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記の手続に関する省令
(昭和四十七年十一月十一日法務省令第71号)
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近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十七年政令第376号)第12条の規定に基づき、この省令を制定する。
第1条
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令(昭和四十七年政令第376号。以下「令」という。)第7条の規定による記載は、表題部中原因及びその日付欄にしなければならない。
第2条
令第8条第2項(令第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の所在図は、一筆又は数筆の土地毎にその区画を明確にし、かつ、測量の基準とした主要な点の位置を表示して作製しなければならない。
2
前項の所在図は、附録第1号様式により五百分の一の縮尺によつて作製しなければならない。ただし、土地の現況その他の事情によりこの縮尺によることが適当でない場合には、適宜の縮尺によることができる。
第3条
令第8条第2項の規定による建物の所在図は、一箇又は数箇の建物毎にその建物(区分した建物については、一棟の建物)の位置、土地の境界線及び地番を明確にして作製しなければならない。
2
前項の所在図は、附録第2号様式により五百分の一の縮尺によつて作製しなければならない。ただし、建物の現況その他の事情によりこの縮尺によることが適当でない場合には、適宜の縮尺によることができる。
第4条
第2条の土地の所在図を添附する登記の嘱託書には、その所在図について国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第19条第5項の規定による指定をうけたことを証する書面を添附しなければならない。
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
第4条の規定は、令附則第2項の規定の適用のある登記の嘱託については、適用しない。
附録第1号
附録第2号
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