近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令
(昭和四十七年十月十七日政令第376号)
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最終改正:昭和六三年七月一日政令第224号
内閣は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第145号)第42条の規定に基づき、この政令を制定する。
(目的)
第1条
この政令は、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(以下「法」という。)第42条の規定による不動産登記法(明治三十二年法律第24号)の特例を定めることを目的とする。
(代位登記)
第2条
工業団地造成事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、その施行のため必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
一
不動産の表示の変更の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者若しくは所有権の登記名義人又はそれらの相続人
二
登記名義人の表示の変更の登記 所有権の登記名義人
三
所有権保存の登記 登記簿の表題部に所有者として記載された者又はその相続人
四
相続による所有権移転の登記 相続人
(代位登記の手続)
第3条
不動産登記法第46条ノ二の規定は前条の登記の嘱託について、同法第51条第3項及び第65条の規定は前条第3号又は第4号の規定による登記について準用する。
2
登記官は、前条の登記を完了したときは、登記済証を嘱託者に還付するものとし、その還付を受けた者は、遅滞なく、これを当該不動産の所有権の登記名義人に交付しなければならない。ただし、同条第1号又は第2号に掲げる登記については、この限りでない。
(代位登記の一括嘱託)
第4条
第2条第1号又は第2号に掲げる登記について同条の規定による登記の嘱託をする場合には、登記原因又は登記の目的が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに同一の嘱託書ですることができる。
(土地の登記の抹消)
第5条
国又は地方公共団体の所有する土地が法第29条第1項の規定により施行者に帰属したときは、国又は地方公共団体は、遅滞なく、その土地の登記の抹消を嘱託しなければならない。
2
前項の登記の嘱託書には、同項の規定により嘱託する旨を記載し、嘱託に係る土地の登記用紙に所有権の登記以外の登記があるときは、その登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない。
第6条
施行者は、工業団地造成事業を施行すべき土地の区域(以下「事業地」という。)(事業地を工区に分けたときは、工区。以下同じ。)内の土地の全部について施行者の所有権の取得の登記又は前条第1項の規定による嘱託に基づく土地の登記の抹消がされた場合においては、その事業地内にある土地で施行者の所有権の登記のあるものの全部につき、土地の登記の抹消を嘱託することができる。
2
前項の登記の嘱託は、同一の登記所の管轄に属するものの全部につき、同一の嘱託書でしなければならない。
3
前項の嘱託書には、第1項の規定により登記の嘱託をする旨を記載し、同項の事業地を証する書面を添附し、嘱託に係る土地の登記用紙に所有権の登記以外の登記があるときは、その登記名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本をも添附しなければならない。
第7条
前2条の登記の嘱託があつたときは、登記官は、土地の表示を朱抹し、
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律による不動産登記に関する政令第5条又は第6条の規定による嘱託により土地の登記を抹消する旨を記載し、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(造成敷地等の表示の登記)
第8条
施行者は、法第26条第2項の規定による工事完了の公告がされたときは、その公告に係る事業地内の法第25条第1項に規定する処分管理計画に掲げた土地又は建物で、その公告の日の翌日において、施行者が所有し、かつ、その不動産の表示の登記のないものの全部について、遅滞なく、土地又は建物の表示の登記を嘱託しなければならない。ただし、その公告の日の翌日において、工事の完了していない建物については、その工事の完了後、遅滞なく、建物の表示の登記を嘱託しなければならない。
2
前項の登記の嘱託書には、同項の規定により嘱託する旨を記載し、処分管理計画の法第25条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出を証する書面及び土地の全部についての所在図又は建物の全部についての所在図を添附しなければならない。
3
前項の土地の所在図は、国土調査法(昭和二十六年法律第180号)第19条第5項の規定による指定を受けた地図でなければならない。
4
不動産登記法第80条第2項及び第93条第2項の規定は、第1項の登記の嘱託には、適用しない。
5
第6条第2項の規定は、第1項の登記の嘱託について準用する。
第9条
施行者は、法第29条の規定により施行者以外の者に帰属した土地で、土地の表示の登記のないものについて、その土地を取得した者に代わり、土地の表示の登記を嘱託しなければならない。
2
前条第2項から第5項までの規定は、前項の登記の嘱託について準用する。
(同時嘱託)
第10条
第6条第1項、第8条第1項本文及び前条第1項の登記の嘱託は、同時にしなければならない。
(譲渡不動産の所有権の登記)
第11条
施行者は、法第27条の規定に基づき土地又は建物を譲渡したときは、その譲受人のために、所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。
2
前項の土地又は建物が所有権の登記のないものであるときは、施行者は、不動産登記法第100条の規定にかかわらず、その譲受人のために、所有権の保存の登記を嘱託することができる。
3
前2項の登記の嘱託書には、第1項又は前項の規定により嘱託する旨を記載しなければならない。
(電子情報処理組織による取扱い)
第12条
事業地内の土地の登記事務を不動産登記法第151条ノ二第1項の電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第5条から第7条までの規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「朱抹」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
(法務省令への委任)
第13条
この政令の実施のため必要な事項は、法務省令で定める。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第8条第3項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に法第26条第2項の規定による工事完了の公告のあつた事業地内の土地の表示の登記については、適用しない。
附 則 (昭和六三年七月一日政令第224号) 抄
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年七月一日)から施行する。
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