軌道抵当取扱規則
(明治四十二年七月二十一日閣令第6号)
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最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号
軌道抵当取扱規則左ノ通定ム
第1条
軌道抵当ノ取扱ニ関シテハ鉄道抵当法施行規則(明治三十八年逓信省令第37号)ヲ準用ス
第2条
軌道財団設定ノ認可申請書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第3条
削除
第4条
抵当権ノ登録ニ関スル申請書及軌道財団目録ニ関スル書類ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
第5条
削除
第6条
削除
第7条
削除
第8条
競落人ニ依リテ発起セラレタル会社又ハ競落人タル会社ヨリ差出ス許可ノ申請書ハ国土交通大臣宛トスヘシ
第9条
管理人推薦ノ申立書、計算書及配当報告書ハ国土交通大臣宛トシ之ヲ差出スヘシ
附 則
本令ハ明治四十二年法律第28号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (大正八年八月一三日閣令第18号)
本令ハ大正八年八月十五日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年一一月一日運輸通信省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二〇年五月一九日運輸省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二三年七月一〇日運輸省令第17号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二四年五月二五日通商産業省令第3号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年二月二八日運輸省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月二九日運輸省令第53号) 抄
1
この省令は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月二八日運輸省令第22号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年五月八日運輸省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(証票等に関する経過措置)
第3条
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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