第6節 雑則(第56条―第59条)/企業担保法


(昭和三十三年四月三十日法律第106号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第134号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第6節 雑則

(差押の消滅)
第56条  実行の申立の取下があつたときは、第20条の規定による差押は、消滅する。

(会社への財産の引渡)
第57条  裁判所は、会社の申立により、又は職権で、第45条第3項の規定により売却の禁止される会社の財産について、会社に引き渡すべき旨を管財人に命ずることができる。
 前項の規定による裁判所の命令により管財人が会社に引き渡した財産については、第20条の規定による差押は、その引渡の時に消滅する。

(申立の取下等の公告)
第58条  裁判所は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。

(申立の取下等の場合の登記及び登録)
第59条  管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第23条又は第24条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消を申請しなければならない。第57条第2項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。

企業担保法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る

第6節 雑則(第56条―第59条)/企業担保法