附則/企業担保法
(昭和三十三年四月三十日法律第106号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第134号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(被担保債権の特例)
2
当分の間、第1条の規定にかかわらず、会社の総財産は、日本政策投資銀行の会社に対する貸付金で次に掲げるものを担保するためにも、企業担保権の目的とすることができる。
一
日本政策投資銀行と国際復興開発銀行との契約に基く貸付金
二
貸付の現際に前号の貸付金を借り受けている会社に対する同号以外の貸付金
三
この法律の施行の際現に効力を有する他の法律により、日本政策投資銀行の貸付金のため会社の総財産につき先取特権が生ずることとされている会社に対する貸付金
3
前項の規定により企業担保権を設定した会社は、企業担保権が消滅した後でなければ、有限会社に組織を変更することができない。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月一二日法律第36号) 抄
1
この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第65条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一五年八月一日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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