遺失物法施行令
(昭和三十三年六月十日政令第172号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第303号
内閣は、遺失物法(明治三十二年法律第87号)第1条第2項、第2条第1項、第8条第3項、第10条ノ二第1項、第2項、第6項及び第7項並びに第16条の規定に基き、この政令を制定する。
(拾得物件の差出)
第1条
遺失物法(以下「法」という。)第1条第1項に規定する拾得した物件の警察署長への差出は、事情の許す限り、当該物件を拾得した場所のもよりの警察署長にしなければならない。
2
拾得した物件の差出を受けた警察署長は、内閣府令で定める様式による拾得物預り書を当該物件を差し出した者に交付しなければならない。
(公告)
第2条
法第1条第2項に規定する公告は、拾得した物件の差出を受けた警察署長が、内閣府令で定める様式により、差出を受けた日から起算して十四日間、当該警察署の掲示場に掲示して行わなければならない。
2
警察署長は、内閣府令で定める様式による拾得物一覧簿を当該警察署に備えつけ、これを何時でも随意関係者に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
3
警察署長は、前2項の規定による公告に係る物件のうち特に貴重な物件と認められるものについては、第1項の規定による公告の期間が満了し、又は前項の拾得物一覧簿に拾得に関し記載した日から起算して十四日を経過しても、なお遺失者又は所有者その他当該物件の回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)の氏名又は居所を知ることができないときは、さらに公告の要旨を官報又は新聞紙に掲載する措置をとらなければならない。
(拾得物件の返還)
第3条
警察署長は、遺失者等から物件の返還を求められたときは、内閣府令で定める様式による受領書と引換に返還しなければならない。この場合において、警察署長は、遺失者等にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつて遺失者等であることを証明させなければならない。
2
警察署長は、前項の規定により遺失者等に物件を返還する場合は、当該遺失者等の氏名及び住所を拾得者(法第10条第2項に規定する占有者がある場合における占有者を含む。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。ただし、拾得物に関する権利をあらかじめ放棄し、若しくは失つている拾得者、遺失者等から既に報労金を給された拾得者又は居所が判明しないため通知できない拾得者に対しては、通知することを要しない。
(法定期間内に遺失者等の知れない場合における拾得者に対する通知等)
第4条
警察署長は、その保管する物件につき、民法(明治二十九年法律第89号)第240条に規定する期間内に遺失者等の知れないときは、その旨を拾得者(法第10条第2項に規定する占有者が同条第4項の規定により拾得物に関する権利を取得する場合は、占有者とする。以下この条及び第9条第2項において同じ。)に通知しなければならない。ただし、拾得物に関する権利をあらかじめ放棄し、若しくは失つている拾得者又は居所が判明しないため通知できない拾得者に対しては、通知することを要しない。
2
警察署長は、遺失者等が知れない場合において拾得者が所有権を取得することとなるべき期日をあらかじめ第1条第2項の拾得物預り書に記載することにより、前項の通知に代えることができる。
3
警察署長は、前2項の規定による通知により拾得者から物件の交付を求められたときは、内閣府令で定める様式による受領書と引換に交付しなければならない。前条第1項後段の規定は、この場合について準用する。
(売却)
第5条
法第2条第1項の規定による警察署長の保管する物件の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、次の各号の一に該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一
すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物件
二
競争入札に付しても入札者がない物件
三
前各号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる物件
第6条
前条本文の規定により競争入札のうち一般競争入札に付しようとするときは、警察署長は、その入札期日の前日から起算して少くとも五日前までに、その物件の種類、数量その他内閣府令で定める事項を当該警察署の掲示場に掲示するかその他これに準ずる適当な方法で公告しなければならない。
2
前条本文の規定により競争入札のうち指名競争入札に付しようとするときは、警察署長は、なるべく三人以上の入札者を指定し、その物件の種類、数量その他内閣府令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3
前条ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、警察署長は、なるべく二人以上の者からあらかじめ見積書を徴さなければならない。
(廃棄した物件に関する書類の整備)
第7条
警察署長は、法第2条ノ二の規定により廃棄した物件については、内閣府令で定める様式により、廃棄した理由、日時その他廃棄の状況を明らかにした書類を整備して置かなければならない。
(現金又は売却代金の預託)
第8条
警察署長は、その保管する物件のうち現金又は売却代金を預託しようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第235条第1項の規定により当該警察署の属する都道府県の公金の収納若しくは支払の事務を取り扱う者に預託するか又はこれに準ずる確実な方法でしなければならない。
(所有所持を禁じられた物件のうち拾得者が所有権を取得することができるもの)
第9条
法第8条第3項に規定する政令で定める物件は、次の各号の一に掲げるものとする。
一
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第6号)第4条第1項第1号若しくは第2号に掲げる銃砲又は同項第6号に掲げる刀剣類
二
銃砲刀剣類所持等取締法第14条に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火なわ式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類
2
第4条第3項に規定するもののほか、前項各号に掲げる物件を当該物件について銃砲刀剣類所持等取締法の規定による許可又は登録を受けた拾得者に交付する場合の手続は、内閣府令で定める。
(船車建築物等の占有者の掲示等)
第10条
法第10条に規定する船車、建築物等で公衆の利用に供するものの占有者は、物件の差出しを受けた場合においては、当該占有者が管理する公衆の見やすい場所において、内閣府令で定めるところにより、当該物件の種類、数量その他必要な事項を掲示するとともに、当該占有者のうち同条第2項に規定するものにあつては、拾得者の氏名及び住所、拾得日時並びに当該物件の種類及び数量その他必要な事項を記載した当該物件を受け取つた旨を証する書面を拾得者に交付しなければならない。
2
第2条第2項の規定は、前項の規定により占有者がすべき掲示について準用する。この場合において、第2条第2項中「当該警察署」とあるのは、「当該占有者が管理する場所」と読み替えるものとする。
第11条
削除
第12条
削除
第13条
削除
第14条
削除
第15条
削除
第16条
削除
第17条
削除
(国に帰属した拾得物件についての取扱い)
第18条
法第15条ただし書の規定により物件の所有権が国に帰属したときは、警察署長は、当該物件を速やかにその所有又は所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第1項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡さなければならない。
(誤つて占有した物件等についての準用規定)
第19条
第1条から第10条まで及び前条の規定は法第12条に規定する誤つて占有した物件、他人の置き去つた物件及び逸走した家畜について、第1条から第9条まで及び前条の規定は法第11条に規定する犯罪者の置き去つたと認める物件及び法第13条に規定する埋蔵物について準用する。この場合において、法第13条に規定する埋蔵物については、第4条第1項中「民法(明治二十九年法律第89号)第240条」とあるのは「民法(明治二十九年法律第89号)第241条」と、「法第10条第2項に規定する占有者が同条第4項の規定により拾得物に関する権利を取得する場合は、占有者とする。」とあるのは「法第13条に規定する埋蔵物のうち他人の物の中において発見されたものについては、発見者及びその物の所有者とする。」と読み替えるものとする。
(期間計算)
第20条
民法第240条若しくは第241条又は法第11条第3項に規定する六月の期間は、第2条第1項(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告の期間の満了の日の翌日又は同条第2項(前条において準用する場合を含む。)の規定により同項の拾得物一覧簿に拾得に関し記載した日から起算して十四日を経過した日の翌日から起算するものとする。
(内閣府令への委任)
第21条
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な細目は、内閣府令で定める。
附 則
この政令は、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第5号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
附 則 (昭和四〇年五月三一日政令第177号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第47号)の施行の日(昭和四十年七月十五日)から施行する。
附 則 (昭和四一年七月二一日政令第260号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十二年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
遺失物法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に遺失物法(明治三十二年法律第87号。以下この条において「法」という。)第10条ノ二第1項及び第4条の規定による改正前の
遺失物法施行令(以下この条において「旧令」という。)の定めるところにより物件(法第2条第3項の規定により拾得物とみなされる売却代金の残額を含む。以下この条において同じ。)を保管している日本国有鉄道の事業場を承継する旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項に規定する旅客会社をいう。以下この条において同じ。)は、当該物件につき、法第10条ノ二第1項に規定する命令で指定する法人とする。
2
日本国有鉄道がした通知、公告その他の行為又は日本国有鉄道に対してされた承認その他の行為は、それぞれ、前項に規定する旅客会社がした通知、公告その他の行為又は同項に規定する旅客会社に対してされた承認その他の行為とみなす。
3
第1項に規定する旅客会社については、旧令第12条(第4項を除く。)、第14条から第16条まで、第18条第2項、第19条及び附則第2項から第4項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第12条第1項中「日本国有鉄道」とあるのは「旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。以下同じ。)」と、旧令第12条第3項、第14条から第16条まで、第18条第2項及び附則第2項中「日本国有鉄道」とあるのは「旅客会社」とする。
4
この政令の施行前に、法第10条ノ二第1項及び旧令の定めるところにより物件を保管する日本国有鉄道が、その保管する物件を旧令第14条第1項(旧令第19条において準用する場合を含む。)において準用する旧令第3条第1項若しくは第4条第3項の規定により返還し、若しくは交付し、又は法第10条ノ二第6項の規定により売却し、若しくは廃棄した場合において、当該物件の返還、交付、売却及び廃棄につき旧令第14条第2項及び第15条第2項(これらの規定を旧令第19条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による届出をしていないときは、当該物件を保管していた日本国有鉄道の事業場を承継する旅客会社について、旧令第14条第2項及び第15条第2項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第14条第2項中「日本国有鉄道」とあるのは「旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。次条第2項において同じ。)」と、旧令第15条第2項中「日本国有鉄道」とあるのは「旅客会社」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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