企業担保登記規則
(昭和三十三年六月二十七日法務省令第38号)
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最終改正:平成元年四月二八日法務省令第15号
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第187号)第18条の規定に基き、
企業担保登記規則を次のように定める。
(企業担保権に関する登記)
第1条
企業担保権の登記及びその実行手続に関する登記(個個の財産についての登記を除く。以下同じ。)(以下「企業担保権に関する登記」と総称する。)は、登記用紙中企業担保権欄の用紙にする。
第2条
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第187号。以下「令」という。)第17条第1項において準用する不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第51条第2項及び第3項の規定による記載は、企業担保権欄の登記事項欄に、令第8条の規定による順位番号の記載は、企業担保権欄の順位番号欄にする。
(登記所に備える帳簿)
第3条
登記所には、次に掲げる帳簿を備える。
一
本登記済証交付帳
二
各種通知簿
2
前項各号の帳簿は、一年ごとに別冊としなければならない。
3
第1項各号の帳簿は、一年間保存しなければならない。
(申請書類のつづり込)
第4条
企業担保権に関する登記の申請書、許可書その他の附属書類は、受附番号の順序に従つて、株式会社の登記の申請書を編てつすべき商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第6条の申請書類つづり込帳に編てつしなければならない。
(各種通知簿の記載)
第5条
各種通知簿には、令第17条第1項において準用する不動産登記法第60条ノ二、第63条から第65条まで、第73条第1項、第75条第1項、第149条、第154条第2項及びこの省令第11条において準用する不動産登記法施行細則(明治三十二年司法省令第11号)第69条ノ二の通知事項、通知を受ける者及び通知を発する年月日を記入しなければならない。
(代理権限を証する書面の提出不要の場合)
第6条
法人の代表者がその法人の登記を受けた登記所に企業担保権に関する登記を申請する場合には、令第17条第1項において準用する不動産登記法第35条第1項第5号の規定によるその代表者の代理権限を証する書面を提出することを要しない。
(受附帳の記載)
第7条
令第17条第1項において準用する不動産登記法第47条の規定による記載は、商業登記に関する受附帳にしなければならない。この場合において、受附番号は、商業登記に関する登記事件の受附番号と通し番号とする。
(登記の順序)
第8条
登記官は、企業担保権に関する登記と商業登記との間においては、受附番号の順序に従つて登記をしなければならない。
(会社の合併の場合の企業担保権の登記)
第9条
登記官は、令第12条の規定により企業担保権の登記をするには、令第11条第1項の登記をした登記用紙中企業担保権欄に、合併により消滅する会社の登記簿又はその抄本から企業担保権の登記を移し、企業担保登記登録令第12条の規定により登記を移した旨を記載して、押印しなければならない。
2
前項の規定により登記を移す場合において、令第11条第1項の登記の申請書に企業担保法(昭和三十三年法律第106号)第8条第2項の協定を証する書面が添附されているときは、同項の協定による企業担保権の順位に相応するように企業担保権の登記を移さなければならない。
3
前項の場合において、合併後存続する会社の登記簿に登記されている企業担保権でその順位の変更するものがあるときは、登記官は、変更後の順位に相応するようにその企業担保権の登記を移し、企業担保登記登録令第12条の規定により順位何番の企業担保権の登記を移した旨を記載して押印し、従前の企業担保権の登記を朱まつしなければならない。
(管財人の更迭の登記)
第10条
登記官は、管財人の更迭の登記をしたときは、従前の管財人の登記を朱まつしなければならない。
(不動産登記法施行細則の準用)
第11条
不動産登記法施行細則第21条、第24条、第38条第1項本文、第39条、第44条、第44条ノ九、第44条ノ十一、第47条、第51条、第57条ノ七、第58条、第58条ノ二、第59条から第61条まで、第66条、第69条ノ二及び第69条ノ三の規定は、企業担保権に関する登記に準用する。この場合において、同令第38条第1項本文中「登録免許税額」とあるのは「登録免許税額及ビ課税標準ノ価格」と、第44条中「第42条若クハ第42条ノ二ノ規定ニ依リ提出スベキ印鑑ノ証明書又ハ不動産登記法」とあるのは「企業担保登記登録令第17条第1項ニ於テ準用スル不動産登記法」と、第57条ノ七、第60条から第61条まで、第66条、第69条ノ二及び第69条ノ三中「不動産登記法」とあるのは「企業担保登記登録令第17条第1項ニ於テ準用スル不動産登記法」と、第60条ノ三中「同法」とあるのは「企業担保登記登録令第17条第1項ニ於テ準用スル不動産登記法」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織による取扱い)
第12条
企業担保権に関する登記の事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合における第1条、第2条、第9条及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「登記用紙」とあるのは「登記記録」と、「企業担保権欄の用紙」とあり、「企業担保権欄の登記事項欄」とあり、「企業担保権欄の順位番号欄」とあり、及び「企業担保権欄」とあるのは「企業担保権区」と、「押印」とあるのは「登記官の識別番号を記録」と、「朱まつ」とあるのは「抹消する記号を記録」とする。
附 則
この省令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月三一日法務省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三一日法務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
(弁済期の定め等の朱抹)
第5条
この省令の施行の際先取特権、質権もしくは抵当権又は企業担保権に関する登記に弁済期の定めもしくは利息の支払時期の定め又は償還もしくは支払の方法の記載があるときは、登記官は、その記載を朱抹しなければならない。ただし、抵当証券の発行の定めのされている抵当権については、この限りでない。
附 則 (昭和四二年七月二九日法務省令第40号)
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年三月二五日法務省令第16号)
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二二日法務省令第79号)
この省令は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三日法務省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年四月二八日法務省令第15号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成元年五月一日から施行する。
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