外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令

(昭和五十二年四月二十二日外務省令第2号)

民事に戻る
法令ユビキタスに戻る



 信託法(大正十一年法律第62号)第66条から第73条までの規定を実施するため、 外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を次のように定める。

(引受けの許可の申請)
第1条  信託法第68条の規定に基づき、外務大臣より公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、許可申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを外務大臣に提出しなければならない。
 設定趣意書
 委託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類
 受託者となるべき者の氏名、住所、略歴を記載した書類
 信託行為(信託契約書その他の信託行為に関する書類)
 財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類
 財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
 当該年度及び翌年度の事業計画書
 当該年度及び翌年度の収支予算書
 その他外務大臣が特に必要と認める書類
 前項第2号及び第3号の規定において委託者、受託者となるべき者が法人である場合にあつては、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所及び当該法人の主たる業務を記載した書類を添付するものとする。
 第1項の申請及び書類には、副本一部を添付しなければならない。

(信託管理人及び諮問委員会等の設置)
第2条  受託者は、信託行為により、信託管理人を指定するほか、信託行為その他の方法により、諮問機関等当該公益信託を適正に運営するために必要とする機関(以下「諮問機関等」という。)を設置することができる。
 受託者は、諮問機関等を設置しようとするときはそれらの名称及び構成員数並びに構成員の氏名、住所、略歴及び就任承諾書を添えて外務大臣に申請しなければならない。ただし、前条第1項第4号の信託行為により設置する場合は、この限りでない。

(財産移転の報告)
第3条  信託法第68条の規定により外務大臣から公益信託の引受けを許可された受託者は、すみやかに第1条第5項の財産の移転を受け、その移転を終つた後一月以内に、これを証する書類(登記を要する財産にあつては、登記簿抄本、預金等にあつては、銀行等の証明書類)を添えて、その旨を外務大臣に報告しなければならない。

(事業計画等の提出)
第4条  受託者は、年度(信託行為に別段の定めのないときは、毎年四月一日に始り、翌年三月三十一日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に翌年度の事業計画書及び収支予算書を外務大臣に提出しなければならない。
 受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、すみやかにこれを外務大臣に届け出なければならない。

(事業概要報告書等の提出)
第5条  受託者は、年度終了後三月以内に、事業概要報告書、収支決算書及び当該年度末の財産目録を外務大臣に提出しなければならない。

(公告)
第6条  受託者は、外務大臣に対し前条の書類を提出した後遅滞なく前年度の事業の概要及び財産の状況を公告しなければならない。

(信託条項の変更認可の申請手続)
第7条  受託者は、信託行為の当時予見しなかつた特別の事情により信託条項の変更について認可を受けようとするときは、認可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、外務大臣に提出しなければならない。
 信託条項の変更案及び変更の理由を記載した書類
 信託行為の新旧対照表
 前項の信託条項の変更が当該公益信託の事業の内容の変更に係るものである場合は、前項各号の書類のほか信託条項の変更に係る事業計画書及び収支予算書を添付しなければならない。
 第1項の申請書及び書類(前項の規定に該当するものにあつては、当該書類を含む。)には、副本一部を添付しなければならない。

(受託者の辞任等)
第8条  受託者は、病気その他真に止むを得ない事由によりその任務を辞任しようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、外務大臣に提出しなければならない。
 辞任しようとする事由を記載した書類
 財産及び収支の現況を記載した書類
 新受託者の選任に関する意見を記載した書類

第9条  公益信託の委託者、その相続人、信託管理人又は諮問機関等の構成員(以下「利害関係人」という。)は、信託法第42条又は第44条の規定により受託者が欠けることとなる場合において、外務大臣に対し新受託者の選任を求めようとするときは、申請書に第1条第1項第3号に掲げる書類のほか財産及び収支の現況を記載した書類を添えて外務大臣に提出しなければならない。

(利害関係人による受託者の解任)
第10条  利害関係人は、任務違反、不正行為その他重要な事由により外務大臣に対し、受託者の解任を求めようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて外務大臣に提出しなければならない。
 解任の理由を記載した書類
 新受託者の選任に関する意見を記載した書類

(諸届出)
第11条  受託者は、第3条、第4条及び第5条に定めるもののほか、次に掲げるもののいずれかに該当するときは、すみやかに書面をもつて外務大臣に届け出なければならない。
 受託者の職業及び住所に変更があつたとき
 公益信託の事務を行う受託者の事務所等を変更したとき
 信託管理人又は諮問機関等の構成員の氏名、住所又は職業に変更があつたとき
 前項第3号による届出が、新たに就任する信託管理人又は諮問機関等の構成員に係るときは、第2条第2項の書類を添付しなければならない。

(書類及び帳簿等の備付け)
第12条  受託者は、公益信託の事務を行う事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
 外務大臣の許可書及びこれに係る申請書並びに届出に関する書類
 信託行為及びこれに付属する書類
 受託者及び利害関係人の名簿
 公益信託に係る収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
 公益信託の資産及び負債の状況を示す書類

(業務の監督)
第13条  外務大臣は、信託法第67条及び第69条の規定により受託者に対し、報告若しくは資料を提出させることができる。
 外務大臣は、職員をして受託者の事務所に立入り、公益信託の業務及び財産の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
 外務大臣は、前項の検査の結果、是正する必要があると認めるときは、当該受託者に対し、財産の供託その他必要な処分を命ずることができる。
 外務大臣は、第2項の規定により、職員が立入検査をする場合においては、別紙様式により身分証票を携帯し、受託者にこれを提示しなければならない。

第14条  外務大臣は、信託法に規定するもののほか必要と認めるときは、次に掲げる事項について職権をもつて命令することができる。
 当該信託の事業計画及び収支予算の変更
 諮問機関等の設置

(受託者の信託財産の取得)
第15条  受託者は、止むを得ない事由により信託財産をその者の固有財産としようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて外務大臣に提出しなければならない。
 固有財産としようとする事由を記載した書類
 財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類
 財産となるべきものの価格を証する書類

(公益信託の終了報告書の提出)
第16条  受託者は、信託が終了したときは、終了後一カ月以内に、公益信託終了報告書に次の各号に掲げる書類を添えて外務大臣に提出しなければならない。
 信託終了の事由を記載した書類
 信託終了時における財産目録
 残余財産処分報告書

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

別記様式
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る


外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令