遺失物法施行規則
(昭和三十三年六月十日総理府令第52号)
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最終改正:平成六年三月四日総理府令第9号
遺失物法(明治三十二年法律第87号)及び遺失物法施行令の規定に基き、
遺失物法施行規則を次のように定める。
(拾得物預り書の様式)
第1条
遺失物法施行令(昭和三十三年政令第172号。以下「令」という。)第1条第2項に規定する拾得物預り書の様式は、別記様式第1号のとおりとする。
(公告及び拾得物一覧簿の様式)
第2条
令第2条第1項に規定する公告の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
2
令第2条第2項に規定する拾得物一覧簿の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(物件の返還の際の受領書等の様式)
第3条
令第3条第1項及び第4条第3項に規定する受領書の様式は、別記様式第4号のとおりとする。
(競争入札の公告事項等)
第4条
令第6条第1項に規定する一般競争入札の公告事項及び同条第2項に規定する指名競争入札の通知事項は、次のとおりとする。
一
当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二
当該競争入札の執行の日時及び場所
三
契約条項の概要
四
その他警察署長が必要と認める事項
(廃棄した物件に関する書類の様式)
第5条
令第7条に規定する廃棄した物件に関する書類の様式は、別記様式第5号のとおりとする。
(保管費等の請求)
第6条
警察署長は、法第3条の規定による保管費、公告費その他物件の処理に要した費用を当該物件の交付を受ける者に対して請求するときは、別記様式第6号による請求書によつてしなければならない。
(所有所持を禁じられた物件を拾得者に交付する場合の手続)
第7条
令第9条第1項各号の一に掲げる物件の交付を受けようとする拾得者は、当該物件に係る許可証又は登録証を警察署長に提示しなければならない。
(船車建築物等の占有者のする掲示)
第8条
令第10条第1項に規定する船車、建築物等の占有者は、差出を受けた拾得物の種類及び数量並びにその拾得の日時及び場所を、当該物件を警察署長に差し出すまでの間、掲示しなければならない。
2
令第10条第1項に規定する船車、建築物等の占有者が、令第10条第2項において準用する令第2条第2項の規定によりその管理する場所に備え付ける拾得物一覧簿の様式は、別記様式第7号のとおりとする。
(誤つて占有した物件等についての準用)
第9条
前各条の規定は法第12条に規定する誤つて占有した物件、他人の置き去つた物件及び逸走した家畜について、第1条から第6条までの規定は法第11条に規定する犯罪者の置き去つたと認める物件及び法第13条に規定する埋蔵物について準用する。
附 則 抄
1
この府令は、遺失物法等の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第5号)の施行の日(昭和三十三年七月一日)から施行する。
2
遺失物法施行細則(明治三十二年内務省令第4号)は、廃止する。
附 則 (昭和三三年一〇月二〇日総理府令第80号)
この府令は、昭和三十三年十月二十一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二四日総理府令第8号)
1
この府令は、日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
2
日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則第2条第1項に規定する旅客会社については、この府令による改正前の
遺失物法施行規則(以下「旧規則」という。)第8条第2項、第12条から第16条まで、附則第3項及び別記様式第10号から別記様式第13号までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第8条第2項中「日本国有鉄道」とあるのは「旅客会社(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社をいう。第12条から第15条までにおいて同じ。)」と、旧規則第12条から第15条までの規定中「日本国有鉄道」とあるのは「旅客会社」と、旧規則別記様式第10号から別記様式第12号までの規定中「日本国有鉄道拾得物取扱責任者」とあるのは「旅客鉄道株式会社拾得物取扱責任者」と、「様式第8号」とあるのは「遺失物法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和62年総理府令第8号)による改正前の様式第8号」と、旧規則別記様式第13号中「日本国有鉄道拾得物取扱責任者」と、「様式第8号」とあるのは「遺失物法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和62年総理府令第8号)による改正前の様式第8号」とする。
附 則 (平成六年三月四日総理府令第9号) 抄
1
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
2
この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、
遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
別記
様式第1号 (用紙 日本標準規格B5)
別記
様式第2号
別記
様式第3号 (用紙 日本標準規格B5)
別記
様式第4号 (用紙 日本標準規格B5)
別記
様式第5号 (用紙 日本標準規格B5)
別記
様式第6号 (用紙 日本標準規格B5)
別記
様式第7号
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