環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令
(平成十二年八月十四日総理府令第95号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
民法(明治二十九年法律第89号)第1編第2章の規定を実施するため、
環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令を次のように定める。
(目的)
第1条
この省令は、環境大臣の所管に属する公益法人(以下「公益法人」という。)の設立及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。
(設立許可の申請)
第2条
民法第34条の規定により公益法人の設立の許可を受けようとする者(以下この条において「設立者」という。)は、次に掲げる書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
設立趣意書
二
定款又は寄附行為
三
財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類、財産の寄附申込書並びに財産となるべきものの権利及び価格を証する書類
四
設立当初の事業年度及び翌年度の事業計画書及び収支予算書
五
設立者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(設立者が法人(商法その他の特別法に基づく法人を含む。)である場合にあっては、定款又は寄附行為)
六
理事及び監事となるべき者の履歴書及び就任承諾書
七
社団にあっては設立総会の議事録の謄本、財団にあっては設立についての意思の決定を証する書類
八
社団にあっては、社員となるべき者の名簿
九
設立許可の申請の際、既に申請に係る事業を行っている者にあっては、申請前おおむね二年間における当該事業活動の概要を記載した書類及び収支決算書
十
行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合にあっては、その許可、認可等を受けていることを証する書類又はその許可、認可等の申請の状況を明らかにした書類
十一
設立者の代表者又は代理人による申請の場合にあっては、その権限を証する書類
十二
前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要と認める書類
(登記完了等の届出)
第3条
公益法人は、民法第45条第1項若しくは第3項、第46条第2項又は第48条の規定による登記をしたとき、又は同法第46条第3項の規定による登記がされたときは、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。
2
前項の届出が新たに就任した理事に係るものである場合には、その者の履歴書及び就任承諾書を添付しなければならない。ただし、新たに就任する理事が再任である場合については、この限りでない。
(監事の届出)
第4条
公益法人は、監事を置いたときは、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。監事に異動があったときも、同様とする。
2
前条第2項の規定は、前項の監事に係る届出について準用する。
(事業計画書及び収支予算書の提出)
第5条
公益法人は、設立当初の事業年度を除き、毎事業年度(事業年度の定めのない公益法人にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に、翌年度の事業計画書及び収支予算書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、やむをえない事情があるときは、この限りでない。
2
前項ただし書の場合における提出は、事業年度開始後三月以内にするものとする。この場合においては、事業年度開始前に提出できなかった理由を記載した書類を添付しなければならない。
(事業計画書及び収支予算書の変更の届出)
第6条
公益法人は、第2条第4号の設立当初の事業年度の事業計画書若しくは収支予算書又は前条第1項の事業計画書若しくは収支予算書を変更したときは、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。
(事業状況等の報告)
第7条
公益法人は、事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を環境大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の事業状況報告書
二
前事業年度の収支決算書
三
前事業年度末における財産目録
四
社団法人にあっては、前事業年度における社員の異動状況報告書
(定款又は寄附行為の変更認可の申請)
第8条
公益法人は、定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄附行為の変更案
二
定款又は寄附行為を変更する理由を記載した書類
三
民法第38条第1項本文又は定款若しくは寄附行為に定める変更の手続を経たことを証する書類
(書類及び帳簿の備付け)
第9条
公益法人は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一
定款又は寄附行為
二
理事、監事及びその他職員の名簿及び履歴書
三
許可、認可等及び登記に関する書類
四
定款又は寄附行為に定める機関の議事に関する書類
五
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
六
資産及び負債の状況を示す書類
(業務の監督)
第10条
環境大臣は、民法第67条の規定により、公益法人に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして公益法人の業務及び財産の状況を検査させることができる。
2
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(解散の届出)
第11条
公益法人が解散したときは、その清算人は、次に掲げる書類を添え、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。
一
解散の理由を記載した書類
二
民法第69条本文又は定款若しくは寄附行為に定める解散の手続を経たことを証する書類
三
民法第77条第1項の登記に係る登記簿の謄本
(残余財産の処分許可の申請)
第12条
理事又は清算人は、民法第72条第2項の規定による残余財産の処分の許可を得ようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
残余財産の処分の方法及び理由を記載した書類
二
処分すべき財産の種類及び総額を記載した書類並びに処分すべき財産の価格を証する書類
三
社団法人にあっては総会の決議を経たことを証する書類、財団法人にあっては寄附行為に定める手続を経たことを証する書類
(清算結了の届出)
第13条
清算人は、清算が結了したときは、解散した公益法人の財産の処分に関する書類を添え、遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。
(書類の提出部数)
第14条
この省令の定めるところにより環境大臣に提出する書類の部数は、許可又は認可の申請に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令