明治三十三年法律第72号(地上権ニ関スル法律)(地上権に関する法律)
(明治三十三年三月二十七日法律第72号)
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第1条
本法施行前他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為其ノ土地ヲ使用スル者ハ地上権者ト推定ス
第2条
第1条ノ地上権者ハ本法施行ノ日ヨリ一箇年内ニ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
○2
前項ノ規定ハ本法施行前ニ善意ニテ取得シタル第三者ノ権利ヲ害スルコトナシ
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明治三十三年法律第72号(地上権ニ関スル法律)(地上権に関する法律)