第2節 婚姻の効力/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


    第2節 婚姻の効力

第750条  夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。

第751条  夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
○2  第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。

第752条  夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。

第753条  未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。

第754条  夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。

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第2節 婚姻の効力/民法