第2節 婚姻の効力/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
|
| | |
|
民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第2節 婚姻の効力
第750条
夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第751条
夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。
○2
第769条の規定は、前項及び第728条第2項の場合にこれを準用する。
第752条
夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。
第753条
未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。
第754条
夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。
民法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 婚姻の効力/民法