第二款 婚姻の無効及び取消/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第二款 婚姻の無効及び取消
第742条
婚姻は、左の場合に限り、無効とする。
一
人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二
当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。
第743条
婚姻は、第744条乃至第747条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。
第744条
第731条乃至第736条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
○2
第732条又は第733条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。
第745条
第731条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消を請求することができない。
○2
不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求することができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
第746条
第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができない。
第747条
詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。
○2
前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
第748条
婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。
○2
婚姻の当時その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によつて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなければならない。
○3
婚姻の当時その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつて得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。
第749条
第766条乃至第769条の規定は、婚姻の取消につきこれを準用する。
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