第1節 総則/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


    第1節 総則

第960条  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、これをすることができない。

第961条  満十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第962条  第4条、第9条、第12条及び第16条の規定は、遺言には、これを適用しない。

第963条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

第964条  遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。但し、遺留分に関する規定に違反することができない。

第965条  第886条及び第891条の規定は、受遺者にこれを準用する。

第966条  被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
○2  前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、これを適用しない。

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第1節 総則/民法