第5章 財産の分離/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第5章 財産の分離
第941条
相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後でも、同様である。
○2
家庭裁判所が前項の請求によつて財産の分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があつたこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
第942条
財産分離の請求をした者及び前条第2項の規定によつて配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先だつて弁済を受ける。
第943条
財産分離の請求があつたときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
○2
家庭裁判所が管理人を選任した場合には、第27条乃至第29条の規定を準用する。
第944条
相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があつたときは、以後、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理をしなければならない。但し、家庭裁判所が管理人を選任したときは、この限りでない。
○2
第645条乃至第647条及び第650条第1項、第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第945条
財産の分離は、不動産については、その登記をしなければ、これを第三者に対抗することができない。
第946条
第304条の規定は、財産分離の場合にこれを準用する。
第947条
相続人は、第941条第1項及び第2項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
○2
財産分離の請求があつたときは、相続人は、第941条第2項の期間の満了後に、相続財産を以て、財産分離の請求又は配当加入の申出をした債権者及び受遺者に、各ゝその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。
○3
第930条乃至第934条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第948条
財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産を以て全部の弁済を受けることができなかつた場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行うことができる。この場合には、相続人の債権者は、その者に先だつて弁済を受けることができる。
第949条
相続人は、その固有財産を以て相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。但し、相続人の債権者が、これによつて損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
第950条
相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。
○2
第304条、第925条、第927条乃至第934条、第943条乃至第945条及び第948条の規定は、前項の場合にこれを準用する。但し、第927条に定める公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がこれをしなければならない。
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