第一款 婚姻の要件/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


     第一款 婚姻の要件

第731条  男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

第732条  配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

第733条  女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
○2  女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

第734条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
○2  第817条の9の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

第735条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。

第736条  養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

第737条  未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
○2  父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。

第738条  成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

第739条  婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
○2  前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。

第740条  婚姻の届出は、その婚姻が第731条乃至第737条及び前条第2項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。

第741条  外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前2条の規定を準用する。

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