第一款 婚姻の要件/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
|
| | |
|
民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第一款 婚姻の要件
第731条
男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条
女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
○2
女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
第734条
直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
○2
第817条の9の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条
直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第728条又は第817条の9の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。
第736条
養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第729条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条
未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
○2
父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。
第738条
成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条
婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。
○2
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。
第740条
婚姻の届出は、その婚姻が第731条乃至第737条及び前条第2項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
第741条
外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前2条の規定を準用する。
民法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第一款 婚姻の要件/民法