第3節 放棄/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
|
| | |
|
民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第3節 放棄
第938条
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第939条
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。
第940条
相続の放棄をした者は、その放棄によつて相続人となつた者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけると同一の注意を以て、その財産の管理を継続しなければならない。
○2
第645条、第646条、第650条第1項、第2項及び第918条第2項、第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
民法に戻る
民事に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3節 放棄/民法