第二款 限定承認/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第二款 限定承認
第922条
相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、承認をすることができる。
第923条
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
第924条
相続人が限定承認をしようとするときは、第915条第1項の期間内に、財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
第925条
相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかつたものとみなす。
第926条
限定承認者は、その固有財産におけると同一の注意を以て、相続財産の管理を継続しなければならない。
○2
第645条、第646条、第650条第1項、第2項及び第918条第2項、第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第927条
限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、一切の相続債権者及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。但し、その期間は、二箇月を下ることができない。
○2
第79条第2項及び第3項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第928条
限定承認者は、前条第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。
第929条
第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産を以て、その期間内に申し出た債権者その他知れた債権者に、各ゝその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。但し、優先権を有する債権者の権利を害することができない。
第930条
限定承認者は、弁済期に至らない債権でも、前条の規定によつてこれを弁済しなければならない。
○2
条件附の債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従つて、これを弁済しなければならない。
第931条
限定承認者は、前2条の規定によつて各債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。
第932条
前3条の規定に従つて弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付しなければならない。但し、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。
第933条
相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合には、第260条第2項の規定を準用する。
第934条
限定承認者が、第927条に定める公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内にある債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによつて他の債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなつたときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。第929条乃至第931条の規定に違反して弁済をしたときも、同様である。
○2
前項の規定は、情を知つて不当に弁済を受けた債権者又は受遺者に対する他の債権者又は受遺者の求償を妨げない。
○3
第724条の規定は、前2項の場合にも、これを適用する。
第935条
第927条第1項の期間内に申し出なかつた債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかつたものは、残余財産についてのみその権利を行うことができる。但し、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。
第936条
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
○2
管理人は、相続人のために、これに代わつて、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
○3
第926条乃至前条の規定は、管理人にこれを準用する。但し、第927条第1項に定める公告をする期間は、管理人の選任があつた後十日以内とする。
第937条
限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産を以て弁済を受けることができなかつた債権額について、その者に対し、その相続分に応じて権利を行うことができる。
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