第4節 後見の終了/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第4節 後見の終了
第870条
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
第871条
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをする。
第872条
未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間にした契約は、その者においてこれを取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様である。
○2
第19条及び第121条乃至第126条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
第873条
後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息をつけなければならない。
○2
後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息をつけなければならない。なお、損害があつたときは、その賠償の責に任ずる。
第874条
第654条及び第655条の規定は、後見にこれを準用する。
第875条
第832条に定める時効は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権にこれを準用する。
○2
前項の時効は、第872条の規定によつて法律行為を取り消した場合には、その取消の時から、これを起算する。
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第4節 後見の終了/民法