第二款 後見監督人/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第二款 後見監督人
第848条
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
第849条
前条の規定によつて指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求によつて、又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様である。
第849条の2
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求によつて、又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。
第850条
後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。
第851条
後見監督人の職務は、左の通りである。
一
後見人の事務を監督すること。
二
後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三
急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四
後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。
第852条
第644条、第654条、第655条、第843条第4項、第844条、第846条、第847条、第859条の2、第859条の3、第861条第2項及び第862条の規定は、後見監督人について準用する。
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