第1節 後見の開始/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


    第1節 後見の開始

第838条  後見は、次に掲げる場合に開始する。
 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 後見開始の審判があつたとき。

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第1節 後見の開始/民法