第3節 親権の喪失/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


    第3節 親権の喪失

第834条  父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その親権の喪失を宣告することができる。

第835条  親権を行う父又は母が、管理が失当であつたことによつてその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によつて、その管理権の喪失を宣告することができる。

第836条  前2条に定める原因が止んだときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によつて、失権の宣告を取り消すことができる。

第837条  親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
○2  前項の事由が止んだときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。

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