第1節 総則/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


    第1節 総則

第818条  成年に達しない子は、父母の親権に服する。
○2  子が養子であるときは、養親の親権に服する。
○3  親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う。但し、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が、これを行う。

第819条  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
○2  裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
○3  子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母がこれを行う。但し、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
○4  父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父がこれを行う。
○5  第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
○6  子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によつて、親権者を他の一方に変更することができる。

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