第四款 離縁/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


     第四款 離縁

第811条  縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
○2  養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
○3  前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
○4  前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。
○5  第2項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
○6  縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。

第811条の2  養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

第812条  第738条、第739条、第747条及び第808条第1項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。

第813条  離縁の届出は、その離縁が第739条第2項、第811条及び第811条の2の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。
○2  離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。

第814条  縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
○2  第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号の場合にこれを準用する。

第815条  養子が満十五歳に達しない間は、第811条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。

第816条  養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
○2  縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。

第817条  第769条の規定は、離縁にこれを準用する。

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