第1章 総則/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第109号 | (未施行) |
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民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第1章 総則
第725条
左に掲げる者は、これを親族とする。
一
六親等内の血族
二
配偶者
三
三親等内の姻族
第726条
親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
○2
傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。
第727条
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
第728条
姻族関係は、離婚によつて終了する。
○2
夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
第729条
養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。
第730条
直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。
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