第二款 縁組の無効及び取消/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


     第二款 縁組の無効及び取消

第802条  縁組は左の場合に限り、無効とする。
 人違その他の事由によつて当事者間に縁組をする意思がないとき。
 当事者が縁組の届出をしないとき。但し、その届出が第739条第2項に掲げる条件を欠くだけであるときは、縁組は、これがために、その効力を妨げられることがない。

第803条  縁組は、第804条乃至第808条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。

第804条  第792条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第805条  第793条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消を裁判所に請求することができる。

第806条  第794条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、管理の計算が終わつた後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。
○2  追認は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した後、これをしなければ、その効力がない。
○3  養子が、成年に達せず、又は能力を回復しない間に、管理の計算が終わつた場合には、第1項但書の期間は、養子が、成年に達し、又は能力を回復した時から、これを起算する。

第806条の2  第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知つた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
○2  詐欺又は強迫によつて第796条の同意をした者は、その縁組の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第806条の3  第797条第2項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。
○2  前条第2項の規定は、詐欺又は強迫によつて第797条第2項の同意をした者にこれを準用する。

第807条  第798条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わつて縁組の承諾をした者から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

第808条  第747条及び第748条の規定は、縁組にこれを準用する。但し、第747条第2項の期間は、これを六箇月とする。
○2  第769条及び第816条の規定は、縁組の取消にこれを準用する。

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