第1節 実子/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


    第1節 実子

第772条  妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
○2  婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

第773条  第733条第1項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。

第774条  第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

第775条  前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。

第776条  夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。

第777条  否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。

第778条  夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあつた後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。

第779条  嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

第780条  認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときでも、その法定代理人の同意を要しない。

第781条  認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれをする。
○2  認知は、遺言によつても、これをすることができる。

第782条  成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。

第783条  父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。
○2  父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。

第784条  認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。

第785条  認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。

第786条  子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。

第787条  子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

第788条  第766条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。

第789条  父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。
○2  婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。
○3  前2項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。

第790条  嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
○2  嫡出でない子は、母の氏を称する。

第791条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
○2  父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
○3  子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前2項の行為をすることができる。
○4  前3項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。

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第1節 実子/民法