第二款 裁判上の離婚/民法
(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)
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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号
(未施行)
民法
第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号
民法
財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
(別冊)
第二款 裁判上の離婚
第770条
夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
一
配偶者に不貞な行為があつたとき。
二
配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三
配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
四
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
五
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
○2
裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
第771条
第766条乃至第769条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。
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第二款 裁判上の離婚/民法