第二款 裁判上の離婚/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


     第二款 裁判上の離婚

第770条  夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。
 配偶者に不貞な行為があつたとき。
 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
 配偶者の生死が三年以上明かでないとき。
 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
○2  裁判所は、前項第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

第771条  第766条乃至第769条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。

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第二款 裁判上の離婚/民法