第二款 法定財産制/民法

(民法第4編第5編)
(明治三十一年六月二十一日法律第9号)

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最終改正:平成一五年七月一六日法律第109号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第109号(未施行)
 

  民法第4編第5編別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第98号 民法財産取得編人事編ハ此法律発布ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
  (別冊)


     第二款 法定財産制

第760条  夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

第761条  夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。

第762条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
○2  夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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第二款 法定財産制/民法