環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令
(平成十二年八月十四日総理府令第98号)
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信託法(大正十一年法律第62号)第66条から第73条までの規定を実施するため、
環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を次のように定める。
(目的)
第1条
この省令は、環境大臣の所管に属する公益信託(以下「公益信託」という。)の引受けの許可及び監督について必要な事項を定めることを目的とする。
(引受けの許可の申請)
第2条
信託法(以下「法」という。)第68条の規定により公益信託の引受けの許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
設定趣意書
二
信託行為の内容を示す書類
三
信託財産となるべきものの種類及び総額を記載した書類並びにその財産の権利及び価格を証する書類
四
委託者となるべき者及び受託者となるべき者の氏名、住所及び略歴を記載した書類(以下「履歴書」という。)(委託者となるべき者又は受託者となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)
五
信託管理人を置く場合には、信託管理人となるべき者の履歴書(信託管理人となるべき者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款又は寄附行為)及び就任承諾書
六
運営委員会その他の当該公益信託を適正に運営するために必要な機関(以下「運営委員会等」という。)を置く場合には、その名称、構成員の数並びに構成員となるべき者の履歴書及び就任承諾書
七
引受け当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び収支予算書
八
前各号に掲げるもののほか、環境大臣が特に必要と認める書類
(信託管理人の選任の請求)
第3条
利害関係人は、法第8条第1項及び第72条の規定により信託管理人の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
選任を請求する理由を記載した書類
二
信託管理人となるべき者に係る前条第5号に掲げる履歴書及び就任承諾書
(財産移転の報告)
第4条
公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく第2条第3号の書類に記載された財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えてその旨を環境大臣に報告しなければならない。
(事業計画書及び収支予算書の提出)
第5条
受託者は、毎事業年度(事業年度の定めのない公益信託にあっては、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)の開始前に、当該事業年度の事業計画書及び収支予算書を環境大臣に提出しなければならない。
2
受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、遅滞なくこれを環境大臣に届け出なければならない。
(事業状況報告書等の提出)
第6条
受託者は、毎事業年度終了後三月以内に、次に掲げる書類を環境大臣に提出しなければならない。
一
当該事業年度の事業状況報告書
二
当該事業年度の収支決算書
三
当該事業年度末の財産目録
(公告)
第7条
受託者は、前条の規定により書類を提出した後、遅滞なく前事業年度の信託事務及び信託財産の状況を公告しなければならない。
(受託者の信託財産の取得の許可の申請)
第8条
受託者は、法第22条第1項ただし書及び第72条の規定により信託財産の取得の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
信託財産を固有財産とし、又は信託財産について権利を取得しようとする理由を記載した書類
二
固有財産となるべきもの又は取得しようとする権利の種類及び総額を記載した書類
三
固有財産となるべきもの又は取得しようとする権利の価格を証する書類
(信託条項の変更に係る書類の提出)
第9条
受託者は、法第70条の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を環境大臣に提出するものとする。
一
信託条項の変更を必要とする理由を記載した書類
二
信託条項の変更案及び新旧対照表
2
前項の場合において、当該公益信託の事業内容の変更が必要と認められるときは、同項各号の書類のほか、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。
(受託者の辞任の許可の申請)
第10条
受託者は、法第71条の規定により辞任の許可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
辞任しようとする理由を記載した書類
二
信託事務及び信託財産の状況を記載した書類
三
新受託者の選任に関する意見を記載した書類
(受託者の解任の請求)
第11条
委託者、その相続人又は受益者(信託管理人を含む。)は、法第47条及び第72条の規定により環境大臣に対し受託者の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
(新受託者の選任の請求)
第12条
利害関係人は、法第49条第1項及び第72条の規定により環境大臣に対し新受託者の選任を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添えた申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一
任務終了の理由を記載した書類
二
新受託者の選任に関する意見を記載した書類
三
新受託者となるべき者に係る第2条第4号に掲げる履歴書及び就任承諾書
(受託者の氏名等の変更の届出)
第13条
受託者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を環境大臣に届け出なければならない。
一
受託者の氏名、住所又は職業(受託者が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
二
信託管理人の氏名、住所又は職業(信託管理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地又は主たる業務)
三
運営委員会等の構成員の氏名、住所又は職業
2
前項第2号及び第3号の場合において新たに就任する信託管理人又は運営委員会等の構成員があるときは、これらの者に係る第2条第5号及び第6号に掲げる履歴書及び就任承諾書を添えなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第14条
受託者は、信託事務を行う事務所に、次に掲げる書類及び帳簿を備えなければならない。
一
信託行為及びこれに附属する書類
二
委託者又はその相続人、受託者及び信託管理人の履歴書(これらの者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為)並びに運営委員会等の構成員の名簿及び履歴書
三
許可、届出等に関する書類
四
収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
五
資産及び負債の状況を示す書類
(業務の監督)
第15条
環境大臣は、法第67条及び第69条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。
2
前項の規定により検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(公益信託の終了の報告)
第16条
受託者は、信託が終了したときは、終了後一月以内に、次に掲げる書類を添えた信託終了報告書を環境大臣に提出しなければならない。
一
信託終了の理由を記載した書類
二
信託事務の最終計算書及び附属書類
三
残余財産の処分に関する書類
(書類の提出部数)
第17条
この省令の定めるところにより環境大臣に提出する書類の部数は、許可又は第9条の規定による提出に係るものにあっては正副二部、その他のものにあっては一部とする。
附 則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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