第3節 訴訟参加(第42条―第53条)/民事訴訟法
(平成八年六月二十六日法律第109号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第3節 訴訟参加
(補助参加)
第42条
訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。
(補助参加の申出)
第43条
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
2
補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。
(補助参加についての異議等)
第44条
当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
2
前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。
3
第1項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(補助参加人の訴訟行為)
第45条
補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。
2
補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。
3
補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。
4
補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。
(補助参加人に対する裁判の効力)
第46条
補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。
一
前条第1項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。
二
前条第2項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。
三
被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。
四
被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。
(独立当事者参加)
第47条
訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。
2
前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。
3
前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。
4
第40条第1項から第3項までの規定は第1項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第43条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。
(訴訟脱退)
第48条
前条第1項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)
第49条
訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第47条第1項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
(義務承継人の訴訟引受け)
第50条
訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
2
裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
3
第41条第1項及び第3項並びに前2条の規定は、第1項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。
(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け)
第51条
第47条から第49条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
(共同訴訟参加)
第52条
訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。
2
第43条並びに第47条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。
(訴訟告知)
第53条
当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
2
訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
3
訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
4
訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。
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