附則/民事訴訟法


(平成八年六月二十六日法律第109号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第108号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律(以下「新法」という。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第27条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)
第3条  新法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の民事訴訟法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。

(管轄等に関する経過措置)
第4条  新法の施行の際現に係属している訴訟の管轄及び移送に関しては、管轄裁判所を定める合意及び送達に関する事項並びに附則第21条に定める事項を除き、なお従前の例による。
 新法の施行前にした管轄裁判所を定める合意に関しては、新法第16条第2項ただし書、第20条、第145条第1項ただし書(新法において準用する場合を含む。)、第146条第1項ただし書(新法において準用する場合を含む。)及び第299条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(訴訟費用に関する経過措置)
第5条  新法の施行前にした申立てに係る訴訟費用又は和解の費用の負担の額を定める手続に関しては、新法第71条から第73条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法の施行前に当事者が供託した金銭又は有価証券についての相手方の権利については、新法第77条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(期日の呼出しに関する経過措置)
第6条  新法第94条第2項ただし書の規定は、新法の施行前に旧法第154条第1項に定める方法以外の相当と認める方法による期日の呼出しをした場合には、適用しない。

(送達に関する経過措置)
第7条  新法の施行前に裁判所書記官が書類の送達のために郵便を差し出し、又は執行官にその送達の事務を取り扱わせることとした場合には、当該送達については、なお従前の例による。
 新法第104条第3項の規定は、新法の施行後最初にする送達については、適用しない。
 新法の施行前にした申立てに係る公示送達については、新法第110条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第113条の規定は、新法の施行前に掲示を始めた公示送達については、適用しない。

(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴えに関する経過措置)
第8条  新法第117条の規定は、新法の施行前に第一審裁判所における口頭弁論が終結した事件については、適用しない。

(訴えに関する経過措置)
第9条  新法第141条の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。
 新法第146条第1項ただし書(新法において準用する場合を含む。)の規定は、管轄裁判所を定める合意に関する事項を除き、新法の施行前に提起された本訴に係る反訴の提起については、適用しない。

(当事者を異にする事件の併合に関する経過措置)
第10条  新法第152条第2項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に口頭弁論の併合が命じられた事件については、適用しない。

(攻撃防御方法の提出時期に関する経過措置)
第11条  新法の施行の際現に係属している訴訟における攻撃又は防御の方法の提出時期については、新法第156条(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備書面に関する経過措置)
第12条  新法の施行前に提出された準備書面に記載した事実についての相手方が在廷していない口頭弁論における主張については、新法第161条第3項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備手続に関する経過措置)
第13条  新法の施行前に付された準備手続に関しては、期日の呼出し及び送達に関する事項を除き、なお従前の例による。

(疎明に代わる保証金の供託等に関する経過措置)
第14条  新法の施行前に当事者又は法定代理人に保証金を供託させ、又はその主張の真実であることを宣誓させた場合における疎明の代用については、附則第21条に定める事項を除き、なお従前の例による。

(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果に関する経過措置)
第15条  新法第224条第3項(新法において準用する場合を含む。)の規定は、当事者が、新法の施行前にした文書(新法第231条に規定する物件を含む。以下この条において同じ。)の提出の命令又は検証の目的の提示の命令に従わない場合及び提出又は提示の義務がある文書又は検証の目的を新法の施行前に使用することができないようにした場合には、適用しない。

(損害額の認定に関する経過措置)
第16条  新法第248条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件、第二審である地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

(訴えの取下げ等につき相手方の同意を擬制するための期間に関する経過措置)
第17条  次に掲げる場合には、訴えの取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げ(以下この条において「訴えの取下げ等」という。)に相手方が同意したものとみなすための期間については、新法第261条第5項(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 訴えの取下げ等が書面でされた場合において、新法の施行前にその書面が相手方に送達されたとき。
 新法の施行前の相手方が出頭した口頭弁論の期日において訴えの取下げ等が口頭でされたとき。
 訴えの取下げ等が口頭弁論の期日において口頭でされた場合(その期日に相手方が出頭した場合を除く。)において、新法の施行前にその期日の調書の謄本が相手方に送達されたとき。

(訴えの取下げ等の擬制に関する経過措置)
第18条  新法の施行前の口頭弁論の期日に当事者双方が出頭せず、又は弁論をしないで退廷した場合には、訴え、控訴若しくは上告の取下げ又は手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の取下げがあったものとみなすための期間については、新法第263条前段(新法において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第263条後段(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前の口頭弁論の期日における当事者の不出頭又は弁論をしないでした退廷については、適用しない。

(控訴に関する経過措置)
第19条  新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴の提起の方式については、新法第286条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第287条の規定は、新法の施行前に言渡しがあった第一審の判決に対する控訴については、適用しない。
 新法第291条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に期日の呼出しに必要な費用の予納を命じた場合には、適用しない。
 新法第310条(新法において準用する場合を含む。)の規定は、新法の施行前に控訴審の口頭弁論を終結した事件については、適用しない。

(最高裁判所にする上告に関する経過措置)
第20条  新法の施行前に、第二審又は第一審である高等裁判所における口頭弁論が終結した事件及び地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件についての最高裁判所にする上告及びその上告審の訴訟手続については、新法第312条及び第325条の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとし、新法第317条第2項及び第318条の規定は、適用しない。

(抗告に関する経過措置)
第21条  新法の施行前に告知があった決定又は命令に対する抗告の提起の方式については、新法第331条本文において準用する新法第286条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新法第331条本文において準用する新法第287条の規定は、新法の施行前に告知があった決定及び命令に対する抗告については、適用しない。
 新法の施行の日前五日以内に告知があった決定及び命令については、新法第337条第6項において準用する新法第336条第2項の規定にかかわらず、新法の施行の日から五日の不変期間内は、新法第337条第2項の規定による抗告の許可の申立てをすることができる。

(再審に関する経過措置)
第22条  新法の施行前に再審の訴えの提起又は再審の申立てがあった事件については、新法第345条から第348条までの規定(これらの規定を新法において準用する場合を含む。)にかかわらず、なお従前の例による。

(督促手続に関する経過措置)
第23条  新法の施行前にした支払命令の申立てに係る督促手続に関しては、送達に関する事項及び附則第21条に定める事項を除き、なお従前の例による。

(執行停止に関する経過措置)
第24条  新法の施行前にした執行停止の申立て(仮執行の宣言を付した支払命令に関する執行停止の申立てを除く。)に係る裁判については、新法第398条及び第399条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第25条  新法の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(最高裁判所規則への委任)
第26条  附則第3条から前条までに規定するもののほか、新法の施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(検討)
第27条  新法第220条第4号に規定する公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度については、行政機関の保有する情報を公開するための制度に関して行われている検討と並行して、総合的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 前項の措置は、新法の公布後二年を目途として、講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第96号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況並びに刑事事件に係る訴訟に関する書類及び少年の保護事件の記録並びにこれらの事件において押収されている文書(以下「刑事事件関係書類等」という。)の民事訴訟における利用状況等を勘案し、刑事事件関係書類等その他の公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書を対象とする文書提出命令の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年一二月五日法律第139号)

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第153号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第42条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第43条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第44条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第83条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第84条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第85条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)

(施行期日)
第1条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第3条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第38条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第39条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第40条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第108号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律による改正後の民事訴訟法の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民事訴訟法の規定により生じた効力を妨げない。

(特許権等に関する訴え及び意匠権等に関する訴えに係る訴訟の管轄等に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に係属している特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(第4項において「特許権等に関する訴え」という。)及び意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第47号)第2条第1項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えに係る訴訟の管轄及び移送については、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している事件については、第1条の規定による改正後の民事訴訟法第269条の2及び第310条の2並びに第2条の規定による改正後の特許法第182条の2(第3条の規定による改正後の実用新案法第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 特許法等の一部を改正する法律附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の特許法第178条第1項の訴えであって特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対するものに係る事件については、前項に定める場合を除き、第2条の規定による改正後の特許法第182条の2の規定を適用する。
 この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件であって本案の訴えが特許権等に関する訴えであるものの管轄については、なお従前の例による。

(少額訴訟に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前に少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述があった事件については、第1条の規定による改正後の民事訴訟法第368条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年七月二五日法律第128号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。



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