第7編 督促手続(第382条―第397条)/民事訴訟法
(平成八年六月二十六日法律第109号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第7編 督促手続
(支払督促の要件)
第382条
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
(支払督促の申立て)
第383条
支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2
次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
一
事務所又は営業所を有する者に対する請求でその事務所又は営業所における業務に関するもの
当該事務所又は営業所の所在地
二
手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する請求
手形又は小切手の支払地
(訴えに関する規定の準用)
第384条
支払督促の申立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を準用する。
(申立ての却下)
第385条
支払督促の申立てが第382条若しくは第383条の規定に違反するとき、又は申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、その申立てを却下しなければならない。請求の一部につき支払督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。
2
前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3
前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
4
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(支払督促の発付等)
第386条
支払督促は、債務者を審尋しないで発する。
2
債務者は、支払督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
(支払督促の記載事項)
第387条
支払督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。
一
第382条の給付を命ずる旨
二
請求の趣旨及び原因
三
当事者及び法定代理人
(支払督促の送達)
第388条
支払督促は、債務者に送達しなければならない。
2
支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
3
債権者が申し出た場所に債務者の住所、居所、営業所若しくは事務所又は就業場所がないため、支払督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から二月の不変期間内にその申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
(支払督促の更正)
第389条
第74条第1項及び第2項の規定は、支払督促について準用する。
2
仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、することができない。
(仮執行の宣言前の督促異議)
第390条
仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促異議の限度で効力を失う。
(仮執行の宣言)
第391条
債務者が支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2
仮執行の宣言は、支払督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。
3
第385条第2項及び第3項の規定は、第1項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
4
前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
第260条及び第388条第2項の規定は、第1項の仮執行の宣言について準用する。
(期間の徒過による支払督促の失効)
第392条
債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から三十日以内にその申立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。
(仮執行の宣言後の督促異議)
第393条
仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から二週間の不変期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申立てをすることができない。
(督促異議の却下)
第394条
簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)
第395条
適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続の費用は、訴訟費用の一部とする。
(支払督促の効力)
第396条
仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、又は督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、支払督促は、確定判決と同一の効力を有する。
(電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続の特則)
第397条
電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、電子情報処理組織を用いて取り扱う督促手続における支払督促の申立てをすることができる。
2
前項の申立ては、最高裁判所規則で定める方式に適合するものでなければならない。
3
第1項に規定する督促手続における支払督促に対し適法な督促異議の申立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の価額に従い、支払督促の申立ての時に、第383条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの若しくは同項の別に最高裁判所規則で定めるもの又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
4
前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所が二以上あるときは、督促異議に係る請求については、これらの裁判所中に第383条第1項に規定する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所がある場合にはその裁判所に、その裁判所がない場合には同条第2項第1号に定める地を管轄する簡易裁判所又はその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。ただし、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、前項に規定する簡易裁判所又は地方裁判所中その一を指定したときは、その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
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