第2章 上告(第311条―第327条)/民事訴訟法
(平成八年六月二十六日法律第109号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第2章 上告
(上告裁判所)
第311条
上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。
2
第281条第1項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。
(上告の理由)
第312条
上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。
2
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第4号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
一
法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二
法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三
専属管轄に関する規定に違反したこと。
四
法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五
口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六
判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
3
高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。
(控訴の規定の準用)
第313条
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
(上告提起の方式等)
第314条
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2
前条において準用する第288条及び第289条第2項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。
(上告の理由の記載)
第315条
上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2
上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
(原裁判所による上告の却下)
第316条
次の各号に該当することが明らかであるときは、原裁判所は、決定で、上告を却下しなければならない。
一
上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
二
前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、又は上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
2
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(上告裁判所による上告の却下等)
第317条
前条第1項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
2
上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第312条第1項及び第2項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
(上告受理の申立て)
第318条
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
2
前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
3
第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
4
第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
5
第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
(口頭弁論を経ない上告の棄却)
第319条
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
(調査の範囲)
第320条
上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
(原判決の確定した事実の拘束)
第321条
原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
2
第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
(職権調査事項についての適用除外)
第322条
前2条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。
(仮執行の宣言)
第323条
上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
(最高裁判所への移送)
第324条
上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。
(破棄差戻し等)
第325条
第312条第1項又は第2項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
2
上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
3
前2項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。
4
原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。
(破棄自判)
第326条
次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。
一
確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二
事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
(特別上告)
第327条
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
2
前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第321条第1項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。
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