第7章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則(第270条―第280条)/民事訴訟法


(平成八年六月二十六日法律第109号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第108号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第7章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

(手続の特色)
第270条  簡易裁判所においては、簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。

(口頭による訴えの提起)
第271条  訴えは、口頭で提起することができる。

(訴えの提起において明らかにすべき事項)
第272条  訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。

(任意の出頭による訴えの提起等)
第273条  当事者双方は、任意に裁判所に出頭し、訴訟について口頭弁論をすることができる。この場合においては、訴えの提起は、口頭の陳述によってする。

(反訴の提起に基づく移送)
第274条  被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第22条の規定を準用する。
 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(訴え提起前の和解)
第275条  民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
 前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
 申立人又は相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
 第1項の和解については、第264条及び第265条の規定は、適用しない。

(準備書面の省略等)
第276条  口頭弁論は、書面で準備することを要しない。
 相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
 前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。

(続行期日における陳述の擬制)
第277条  第158条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

(尋問に代わる書面の提出)
第278条  裁判所は、相当と認めるときは、証人、当事者本人又は鑑定人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。

(司法委員)
第279条  裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
 司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。
 司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。
 前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
 司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

(判決書の記載事項)
第280条  判決書に事実及び理由を記載するには、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を表示すれば足りる。

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