第6章 大規模訴訟に関する特則(第268条・第269条)/民事訴訟法


(平成八年六月二十六日法律第109号)

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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十六日法律第108号(未施行)
平成十五年七月二十五日法律第128号(未施行)
 

   第6章 大規模訴訟に関する特則

(受命裁判官による証人等の尋問)
第268条  裁判所は、大規模訴訟(当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所内で証人又は当事者本人の尋問をさせることができる。

(合議体の構成)
第269条  地方裁判所においては、前条に規定する事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
 前項の場合には、判事補は、同時に三人以上合議体に加わり、又は裁判長となることができない。

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第6章 大規模訴訟に関する特則(第268条・第269条)/民事訴訟法