第7節 証拠保全(第234条―第242条)/民事訴訟法
(平成八年六月二十六日法律第109号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第7節 証拠保全
(証拠保全)
第234条
裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。
(管轄裁判所等)
第235条
訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
2
訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
3
急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。
(相手方の指定ができない場合の取扱い)
第236条
証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。
(職権による証拠保全)
第237条
裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。
(不服申立ての不許)
第238条
証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(受命裁判官による証拠調べ)
第239条
第235条第1項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。
(期日の呼出し)
第240条
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
(証拠保全の費用)
第241条
証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。
(口頭弁論における再尋問)
第242条
証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。
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