第6節 検証(第232条・第233条)/民事訴訟法
(平成八年六月二十六日法律第109号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第6節 検証
(検証の目的の提示等)
第232条
第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
2
第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
3
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(検証の際の鑑定)
第233条
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。
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第6節 検証(第232条・第233条)/民事訴訟法