第4節 鑑定(第212条―第218条)/民事訴訟法
(平成八年六月二十六日法律第109号)
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最終改正:平成一五年七月二五日法律第128号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十六日法律第108号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十五日法律第128号 | (未施行) |
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第4節 鑑定
(鑑定義務)
第212条
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
2
第196条又は第201条第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
(鑑定人の指定)
第213条
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
(忌避)
第214条
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
2
忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
3
忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4
忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(鑑定人の陳述の方式)
第215条
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
(証人尋問の規定の準用)
第216条
第2節の規定は、特別の定めがある場合を除き、鑑定について準用する。ただし、第194条及び第205条の規定は、この限りでない。
(鑑定証人)
第217条
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
(鑑定の嘱託)
第218条
裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
2
前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。
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