環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令

(平成十二年八月十四日総理府令第96号)

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最終改正:平成一五年六月一八日環境省令第16号


 不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第35条第3項の規定に基づき、 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令を次のように定める。

 不動産登記法第35条第3項(船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
大臣官房会計課長
地球環境局長
環境管理局長
自然環境局長
環境調査研究所所長
   附 則

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年五月二三日環境省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年六月一八日環境省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。


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