民事執行法
(昭和五十四年三月三十日法律第4号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条―第21条)
第2章 強制執行
第1節 総則(第22条―第42条)
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第一款 不動産に対する強制執行
第一目 通則(第43条・第44条)
第二目 強制競売(第45条―第92条)
第三目 強制管理(第93条―第111条)
第二款 船舶に対する強制執行(第112条―第121条)
第三款 動産に対する強制執行(第122条―第142条)
第四款 債権及びその他の財産権に対する強制執行(第143条―第167条)
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第168条―第180条)
第3章 担保権の実行としての競売等(第181条―第195条)
第4章 罰則(第196条―第198条)
附則
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