附則/民事執行法
(昭和五十四年三月三十日法律第4号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(競売法の廃止)
第2条
競売法(明治三十一年法律第15号)は、廃止する。
(民事訴訟法の一部改正)
第3条
民事訴訟法の一部を次のように改正する。
民事訴訟法目録中
「第6編 強制執行
第1章 総則
第2章 金銭ノ債権ニ付テノ強制執行
第1節 動産ニ対スル強制執行
第一款 通則
第二款 有体動産ニ対スル強制執行
第三款 債権及ビ他ノ財産権ニ対スル強制執行
第四款 配当手続
第2節 不動産ニ対スル強制執行
第一款 通則
第二款 強制競売
第三款 強制管理
第3節 船舶ニ対スル強制執行
第3章 金銭ノ支払ヲ目的トセザル債権ニ付テノ強制執行
第4章 仮差押及ビ仮処分 」を
「第5編ノ三 判決ノ確定及ビ執行停止 第6編 仮差押及ビ仮処分 」に改める。
第6編中「第1章 総則」を削る。
第497条ノ二を削る。
第513条第1項中「本編」を「本編及ビ次編」に改める。
第514条から第563条まで並びに第6編第2章及び第3章を次のように改める。
第514条乃至第736条 削除
「第4章 仮差押及ビ仮処分」を削る。
第748条から第754条までを次のように改める。
第748条乃至第754条 削除
第758条第3項を削る。
第762条及び第763条中「本章」を「本編」に改める。
第6編中第763条の次に次の一条を加える。
第763条ノ二 本編に定メタル裁判所ノ管轄ハ専属トス
「第6編 強制執行」を削る。
第464条から第497条までを次のように改める。
第464条乃至第497条 削除
第498条の前に次の編名を付する。
第5編ノ三 判決ノ確定及び執行停止
第737条の前に次の編名を付する。
第6編 仮差押及び仮処分
(経過措置)
第4条
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の民事訴訟法又は附則第2条の規定による廃止前の競売法の規定による執行処分その他の行為は、この法律の適用については、この法律の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
3
第2項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民事訴訟法及び民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第108号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
(検討)
5
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第55条、第77条、第83条及び第187条の2の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成八年六月二六日法律第110号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第128号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日法律第130号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第83条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第84条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第85条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第2条第11項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第2条第31項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第2条第15項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)
(施行期日)
第1条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第38条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第40条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年八月一日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(保全処分に関する経過措置)
第8条
施行日前にされた第3条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)第55条第1項若しくは第2項、第68条の2第1項若しくは第77条第1項(これらの規定を旧民事執行法第188条において準用する場合を含む。)又は旧民事執行法第187条の2第1項若しくは第2項の申立てに係る事件については、第3条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(差引き納付に関する経過措置)
第9条
施行日前に旧民事執行法第78条第4項後段の異議の陳述又は申出があった場合における買受人が同項後段の金銭を納付すべき期限及び配当異議の申出をした債権者又は債務者が旧民事執行法第90条第6項の規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。
(強制管理の手続に関する経過措置)
第10条
施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分その他の行為は、第3条の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、同法の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
(差押禁止動産に関する経過措置)
第11条
施行日前に申し立てられた旧民事執行法第122条第1項に規定する動産執行又は一般の先取特権の実行としての旧民事執行法第190条に規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、第3条の規定による改正後の民事執行法第131条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における差押禁止債権に関する経過措置)
第12条
施行日前に第3条の規定による改正後の民事執行法第151条の2第1項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、第3条の規定による改正後の民事執行法第152条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(破産財団に属さない財産に関する経過措置)
第13条
施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第71号)第6条第3項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第3条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第14条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年八月一日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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