第4章 罰則(第196条―第198条)/民事執行法
(昭和五十四年三月三十日法律第4号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号
(未施行)
第4章 罰則
(過料)
第196条
次の各号に掲げる場合においては、その行為をした民事執行の当事者(担保権の実行としての競売の場合の債務者を含む。)は、十万円以下の過料に処する。
一
物件明細書の作成に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由がなくて、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしたとき。
二
現況の調査に関し、執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由がなくて、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示したとき。
第197条
前条に掲げる者以外の者が、物件明細書の作成に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由がなくて、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしたときは、五万円以下の過料に処する。
(管轄等)
第198条
前2条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
2
過料の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
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