第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第168条―第180条)/民事執行法


(昭和五十四年三月三十日法律第4号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行

(不動産の引渡し等の強制執行)
第168条  不動産又は人の居住する船舶等の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の目的物に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
 前項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
 執行官は、第1項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産又は船舶等に立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
 執行官は、第1項の強制執行においては、その目的物でない動産を取り除いて、債務者、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。この場合において、その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、執行官は、これを保管しなければならない。
 前項の規定による保管の費用は、執行費用とする。
 第4項に規定する者に同項の動産を引き渡すことができないときは、執行官は、動産執行の売却の手続によりこれを売却することができる。
 前項の規定により動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託しなければならない。
 第57条第5項の規定は、第1項の強制執行について準用する。

(動産の引渡しの強制執行)
第169条  前条第1項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
 第122条第2項、第123条第2項及び前条第4項から第7項までの規定は、前項の強制執行について準用する。

(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第170条  第三者が強制執行の目的物を占有している場合においてその物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、物の引渡しの強制執行は、執行裁判所が、債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
 第144条、第145条、第147条、第148条、第155条第1項及び第2項並びに第158条の規定は、前項の強制執行について準用する。

(作為又は不作為の強制執行)
第171条  民法第414条第2項本文又は第3項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
 前項の執行裁判所は、第33条第2項第1号又は第6号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
 執行裁判所は、第1項の決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
 執行裁判所は、第1項の決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
 第1項の強制執行の申立て又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 第6条第2項の規定は、第1項の決定を執行する場合について準用する。

第172条  作為又は不作為を目的とする債務で前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、執行裁判所が、債務者に対し、遅延の期間に応じ、又は相当と認める一定の期間内に履行しないときは直ちに、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定による決定を変更することができる。
 執行裁判所は、前2項の規定による決定をする場合には、申立ての相手方を審尋しなければならない。
 第1項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、債権者は、その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
 第1項の強制執行の申立て又は第2項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 前条第2項の規定は、第1項の執行裁判所について準用する。

(意思表示の擬制)
第173条  意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾若しくは調停に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第27条第1項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第3項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
 債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債務者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。

第174条  削除

第175条  削除

第176条  削除

第177条  削除

第178条  削除

第179条  削除

第180条  削除

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