民事再生法
(平成十一年十二月二十二日法律第225号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年八月一日法律第134号 | (未施行) |
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第1章 総則(第1条―第20条)
第2章 再生手続の開始
第1節 再生手続開始の申立て(第21条―第32条)
第2節 再生手続開始の決定(第33条―第53条)
第3章 再生手続の機関
第1節 監督委員(第54条―第61条)
第2節 調査委員(第62条・第63条)
第3節 管財人(第64条―第78条)
第4節 保全管理人(第79条―第83条)
第4章 再生債権
第1節 再生債権者の権利(第84条―第93条)
第2節 再生債権の届出(第94条―第98条)
第3節 再生債権の調査及び確定(第99条―第113条)
第4節 債権者集会及び債権者委員会(第114条―第118条)
第5章 共益債権、一般優先債権及び開始後債権(第119条―第123条)
第6章 再生債務者の財産の調査及び確保
第1節 再生債務者の財産状況の調査(第124条―第126条)
第2節 否認権(第127条―第141条)
第3節 法人の役員等の責任の追及(第142条―第147条)
第4節 担保権の消滅(第148条―第153条)
第7章 再生計画
第1節 再生計画の条項(第154条―第162条)
第2節 再生計画案の提出(第163条―第168条)
第3節 再生計画案の決議(第169条―第173条)
第4節 再生計画の認可等(第174条―第185条)
第8章 再生計画認可後の手続(第186条―第190条)
第9章 再生手続の廃止(第191条―第195条)
第10章 住宅資金貸付債権に関する特則(第196条―第206条)
第11章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第207条―第210条)
第12章 簡易再生及び同意再生に関する特則
第1節 簡易再生(第211条―第216条)
第2節 同意再生(第217条―第220条)
第13章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第1節 小規模個人再生(第221条―第238条)
第2節 給与所得者等再生(第239条―第245条)
第14章 罰則(第246条―第252条)
附則
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