第4節 保全管理人(第79条―第83条)/民事再生法


(平成十一年十二月二十二日法律第225号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年八月一日法律第134号(未施行)
 

    第4節 保全管理人

(保全管理命令)
第79条  裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債務者(法人である場合に限る。以下この節において同じ。)の財産の管理又は処分が失当であるときその他再生債務者の事業の継続のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。この場合においては、第64条第3項の規定を準用する。
 裁判所は、前項の処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。
 前2項の規定は、再生手続開始の申立てを棄却する決定に対して第36条第1項の即時抗告があった場合について準用する。
 裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
 保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

(保全管理命令に関する公告及び送達)
第80条  裁判所は、保全管理命令を発したときは、その旨を公告しなければならない。保全管理命令を変更し、又は取り消す旨の決定があった場合も、同様とする。
 保全管理命令、前条第4項の規定による決定及び同条第5項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
 第10条第4項及び第5項の規定は、保全管理命令に関し公告及び送達をしなければならない場合については、適用しない。

(保全管理人の権限)
第81条  保全管理命令が発せられたときは、再生債務者の業務の遂行並びに財産の管理及び処分をする権利は、保全管理人に専属する。ただし、保全管理人が再生債務者の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 前項ただし書の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
 第41条の規定は、保全管理人について準用する。

(保全管理人代理)
第82条  保全管理人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の保全管理人代理を選任することができる。
 前項の保全管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

(監督委員に関する規定等の保全管理人等への準用)
第83条  第54条第3項、第57条、第59条から第61条まで、第67条第1項、第70条、第72条、第74条から第76条まで並びに第77条第1項及び第2項の規定は保全管理人について、第61条の規定は保全管理人代理について準用する。
 第67条第2項、第3項及び第5項の規定は保全管理命令が発せられた場合について、第68条第1項から第3項までの規定は保全管理命令が効力を失った場合について準用する。
 第67条第2項、第3項及び第5項並びに第68条第1項から第3項までの規定は、再生債務者の財産関係の事件で保全管理命令が発せられた当時行政庁に係属するものについて準用する。この場合において、第68条第1項及び第2項中「再生手続が終了したとき」とあるのは「保全管理命令が効力を失ったとき」と読み替えるものとする。

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